FP3級の過去問
2023年5月
実技 問18
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問題
FP3級試験 2023年5月 実技 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
<設例>
恭平さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2023年3月に3週間ほど入院をして治療を受けた。その際病院への支払いが高額であったため、恭平さんは健康保険の高額療養費制度によって払い戻しを受けたいと考え、FPの青山さんに相談をした。恭平さんの2023年3月の保険診療に係る総医療費が80万円であった場合、高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、恭平さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「38万円」である。また、恭平さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。
<設例>
恭平さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2023年3月に3週間ほど入院をして治療を受けた。その際病院への支払いが高額であったため、恭平さんは健康保険の高額療養費制度によって払い戻しを受けたいと考え、FPの青山さんに相談をした。恭平さんの2023年3月の保険診療に係る総医療費が80万円であった場合、高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、恭平さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「38万円」である。また、恭平さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
高額療養費制度とは、月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、
越えた分を請求することで返金を受けることができる制度のことです。
返金される金額は、『自己負担額-自己負担限度額』になり、
自己負担限度額は所得によって変わってきます。
不適切な選択肢です。
恭平さんの標準報酬月額は38万円であり、
総医療費が80万円ですので自己負担限度額は、
80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円です。
恭平さんは協会けんぽの被保険者なため、
医療費の自己負担割合は3割になるため窓口での自己負担額は、
80万円×3割=24万円となります。
よって返金される金額として、
240,000円-85,430円=154,570円
となります。
適切な選択肢です。
恭平さんの標準報酬月額は38万円であり、
総医療費が80万円ですので自己負担限度額は、
80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円です。
恭平さんは協会けんぽの被保険者なため、
医療費の自己負担割合は3割になるため窓口での自己負担額は、
80万円×3割=24万円となります。
よって返金される金額として、
240,000円-85,430円=154,570円
となります。
不適切な選択肢です。
恭平さんの標準報酬月額は38万円であり、
総医療費が80万円ですので自己負担限度額は、
80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円です。
恭平さんは協会けんぽの被保険者なため、
医療費の自己負担割合は3割になるため窓口での自己負担額は、
80万円×3割=24万円となります。
よって返金される金額として、
240,000円-85,430円=154,570円
となります。
高額療養費の計算をする際は、
自己負担限度額を求めるときは総医療費は『窓口負担の金額』ではない点、
返金される金額を求める際の自己負担額は『窓口負担の金額』
という点に気をつけましょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは、医療費の自己負担割合についてです。医療費の自己負担割合は、
①小学校まで:2割負担
②小学校~70歳未満:3割負担
③70歳~75歳未満:一般所得者は2割負担、現役並み所得者は3割負担
④75歳以上:一般所得者は1割負担、一定以上所得がある者は2割負担、現役並み所得者は3割負担
となっています。
問題文より、恭平さんの標準報酬月額は「38万円」であり、<設例>より、恭平さんは35歳ですので、<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>より、自己負担限度額の計算式は、「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」を選択します。恭平さんの総医療費は「80万円」自己負担限度額は、80,100円+(800,000-267,000円)×1%=85,430円となります。恭平さんは35歳で、医療費の自己割合は3割ですので、医療費の自己負担額は、800,000円×30%=240,000円となります。高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額は、自己負担限度額を上回った医療費の自己負担額となりますので、240,000円-85,430円=154,570円となります。したがって、85,430円とするこの選択肢は誤りです。
問題文より、恭平さんの標準報酬月額は「38万円」であり、<設例>より、恭平さんは35歳ですので、<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>より、自己負担限度額の計算式は、「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」を選択します。恭平さんの総医療費は「80万円」自己負担限度額は、80,100円+(800,000-267,000円)×1%=85,430円となります。恭平さんは35歳で、医療費の自己割合は3割ですので、医療費の自己負担額は、800,000円×30%=240,000円となります。高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額は、自己負担限度額を上回った医療費の自己負担額となりますので、240,000円-85,430円=154,570円となります。したがって、この選択肢は正しいです。
問題文より、恭平さんの標準報酬月額は「38万円」であり、<設例>より、恭平さんは35歳ですので、<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>より、自己負担限度額の計算式は、「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」を選択します。恭平さんの総医療費は「80万円」自己負担限度額は、80,100円+(800,000-267,000円)×1%=85,430円となります。恭平さんは35歳で、医療費の自己割合は3割ですので、医療費の自己負担額は、800,000円×30%=240,000円となります。高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額は、自己負担限度額を上回った医療費の自己負担額となりますので、240,000円-85,430円=154,570円となります。したがって、714,570円とするこの選択肢は誤りです。
”総医療費”とは、病院の窓口で実際に支払う金額である、”自己負担額”とは違いますので注意しましょう。
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03
ポイントとしては、高度医療制度について理解しているかと問題から求める金額をしっかり把握できるかになります。
誤りです。
正解です。
今回は、高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額を求めます。
高額療養費制度とは、簡単に言うと医療費が一定の金額より高くなった場合に、申請することによってその負担分のお金が戻ってくる制度です。
ここで使用する式としては「自己負担額=自己負担限度額+払戻金(高額療養費)」となります。
まず、恭平さんが負担する医療費(自己負担額)を求めましょう。
総医療費が80万円で、恭平さんは35歳のため保険適用が3割となるため、80万円×30%=24万円となります。
次に自己負担限度額を求めます。
標準報酬月額が38万円なので、資料の標準報酬月額28~50万円が当てはまり、医療費の自己負担限度額は80,100円+(総医療費ー267,000)×1%となり、この式に当てはめて計算すると85,430円となります。
ここまで求めた数字を先ほどの医療費の式に当てはめると、「240,000円=85,430+払戻金」となり、払戻金は、154,570円となります。
誤りです。
高額医療費も含めた医療費総額の内訳を覚えられるかになります。
これさえわかれば何を求めるかをしっかりと理解すれば、あとは式に当てはめていくだけです。
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