FP3級の過去問 2023年5月 実技 問19
この過去問の解説 (3件)
ポイントとしては育児休業給付について理解しているかになります。
誤りです。
誤りです。
正解です。
育児休業給付については、事業主が申出さえすれば、被保険者と事業主が負担しなければいけない金額を免除されます。
育児休業給付についてしっかり抑えておくことができれば解ける問題です。
また、育児休業給付については、育児休業の間、厚生年金記録としては保険料を納付したとみなされます。
さらに、育児休業期間中に無給であれば保険料は発生しません。
この問題で覚えておくポイントは、国民年金保険および厚生年金保険の保険料の納付についてです。国民年金の被保険者は以下の3つに分けられます。
①第一号被保険者:自営業者、学生など
②第二号被保険者:会社員や公務員(厚生年金保険や共済年金の加入者)
③第二号被保険者の被扶養配偶者
問題文の”亜美さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者である”より、亜美さんは第二号被保険者であることがわかります。第二号被保険者の保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担(労使折半)します。また、育児休業中の保険料は、事業主の申し出により、子が3歳になるまで事業主と被保険者(従業員)がともに免除されます。亜美さんの育児休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料は、事業主の申し出により、被保険者および事業主負担分が免除されます。したがって、被保険者負担分のみ免除されるとするこの選択肢は不適切です。
問題文の”亜美さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者である”より、亜美さんは第二号被保険者であることがわかります。第二号被保険者の保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担(労使折半)します。また、育児休業中の保険料は、事業主の申し出により、子が3歳になるまで事業主と被保険者(従業員)がともに免除されます。亜美さんの育児休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料は、事業主の申し出により、被保険者および事業主負担分が免除されます。したがって、事業主負担分のみ免除されるとするこの選択肢は不適切です。
問題文の”亜美さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者である”より、亜美さんは第二号被保険者であることがわかります。第二号被保険者の保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担(労使折半)します。また、育児休業中の保険料は、事業主の申し出により、子が3歳になるまで事業主と被保険者(従業員)がともに免除されます。亜美さんの育児休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料は、事業主の申し出により、被保険者および事業主負担分が免除されます。したがって、この選択肢は適切です。
この問いは、第二号被保険者についての問題でしたが、第一号被保険者の場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。さらに、その期間は保険料納付済期間とされます。
産休期間中(産前42日※多児妊娠時は98日、産後56日)と、
育休期間中(子が3歳まで)における厚生年金や健康保険料などは
被保険者および事業者ともに免除されます。
不適切な選択肢です。
被保険者および事業者ともに免除されます。
不適切な選択肢です。
被保険者および事業者ともに免除されます。
適切な選択肢です。
被保険者および事業者ともに免除されます。
免除された期間の厚生年金は保険料を納付したものとして扱われます。
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