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技術士の過去問 平成29年度(2017年) 適性科目 問38

問題

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製造物責任法( 平成7年7月1日施行 )は、安全で安心できる社会を築く上で大きな意義を有するものである。製造物責任法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
製造物責任法は、製造物の欠陥により人の命、身体又は財産に関わる被害が生じた場合、その製造業者などが損害賠償の責任を負うと定めた法律である。
   2 .
製造物責任法では、損害が製品の欠陥によるものであることを被害者( 消費者 )が立証すればよい。なお、製造物責任法の施行以前は、民法709条によって、損害と加害の故意又は過失との因果関係を被害者( 消費者 )が立証する必要があった。
   3 .
製造物責任法では、製造物とは製造又は加工された動産をいう。
   4 .
製造物責任法では、製品自体が有している品質上の欠陥のほかに、通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。このため製品メーカーは、メーカーが意図した正常使用条件と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。
   5 .
製造物責任法では、製造業者が引渡したときの科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物に欠陥があることを認識できなかった場合でも製造物責任者として責任がある。
( 技術士 第一次試験 平成29年度(2017年) 適性科目 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

16
製造物責任法に関する正誤問題です。

1.適切です
製造物責任法第一条の内容に該当します。

2.適切です
製造物責任法は、被害者が製造者に損害賠償を請求できる法律になります。
施行以前は、民法の不法行為規定(民法709条)よって損害賠償請求するの手段が用いられていましたが、被害者が製造者の過失を立証することは極めて困難でした。

3.適切です
製造物責任法第二条の内容に該当します。

4.適切です
製造物責任法第二条の内容に該当します。
また、「欠陥とは、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう」とあることから、製造者は通常有すべきと判断される事項について、安全性の確保を行う必要があります。

5.不適切です
第四条 免責事由において、「引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと」については、賠償の責めに任じないとあります。

よって、5が正解です。

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3
 製造物責任法に関する正誤問題です。

1.適切です
 製造物責任法の第一条において、「この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」とされています。
 よって、選択肢の内容は適切です。

2.適切です
 製造物責任法の施行以前は、民法の不法行為規定(民法709条)よって損害賠償請求をおこなっていたことから、損害と加害の故意又は過失との因果関係を被害者(消費者側)が立証する必要がありました。
 製造物責任法では、損害が製品の欠陥によるものであることを被害者(消費者側)が立証すればよいこととなりました。
 よって、選択肢の内容は適切です。

3.適切です
 製造物責任法第二条において、「この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。」と定められています。
 よって、選択肢の内容は適切です。

4.適切です
 製造物責任法第二条において、「この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。」と定められています。
 よって、選択肢の内容は適切です。

5.不適切です
 製造物責任法第四条(免責事由)において、製造業者等は、「当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。」を証明したときは、賠償の責めに任じないこととされています。
 よって、選択肢の内容は不適切です。

 よって、5が正解です。

1

製造物責任法に関する正誤問題です。

1.適切です

 製造物責任法は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

 そのため適切です。

2.適切です

 製造物責任法の施工以前は、民法709条によって損害と加害の故意または過失との因果関係を被害者(消費者)が立証する必要がありましたが、製造物責任法が施工されてからは、損害が製品の欠陥によるものであることを被害者(消費者)が立証すればよいとなりました。

 そのため適切です。

3.適切です

 第二条で、「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう、と定められています。

 そのため適切です。

4.適切です

 第二条で、「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう、と定められています。

 そのため適切です。

5.不適切です

 第四条で、製造業者が引渡したときの科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物に欠陥があることを認識できなかったことを証明できれば、賠償責任に問われません。

 そのため不適切です。

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