技術士の過去問
令和5年度(2023年)
適性科目 問12

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問題

技術士 第一次試験 令和5年度(2023年) 適性科目 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っている。
我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施している。
安全保障貿易に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  • リスト規制とは、武器並びに大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。
  • キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。
  • 外為法における「技術」とは、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいい、この情報は、技術データ又は技術支援の形態で提供され、許可が必要な取引の対象となる技術は、外国為替令別表にて定められている。
  • 技術提供の場が日本国内であれば、国内非居住者に技術提供する場合でも、提供する技術が外国為替令別表で規定されているかを確認する必要はない。
  • 国際特許の出願をするために外国の特許事務所に出願内容の技術情報を提供する場合、出願をするための必要最小限の技術提供であれば、許可申請は不要である。

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この過去問の解説 (2件)

01

安全保障貿易に関する出題です。会社に勤めている方は勉強された人も多いのではないでしょうか。

選択肢1. リスト規制とは、武器並びに大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。

リスト規制とは、武器並びに大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。

 

正しい記述です。リスト規制は規制対象をモノはもちろん、スペックなども記載して輸出管理する仕組みです。

選択肢2. キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。

キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。

 

正しい記述です。キャッチオール規制は用途や誰・どこの国に輸出するかによって規制する制度です。リスト規制で規制できなかったものも規制する補完的な関係にあります。

選択肢3. 外為法における「技術」とは、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいい、この情報は、技術データ又は技術支援の形態で提供され、許可が必要な取引の対象となる技術は、外国為替令別表にて定められている。

外為法における「技術」とは、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいい、この情報は、技術データ又は技術支援の形態で提供され、許可が必要な取引の対象となる技術は、外国為替令別表にて定められている。

 

正しい記述です。外為法における技術は貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいい対象は外国為替令別表にまとめられています。この情報は、技術データ又は技術支援の形態で提供されます。技術データには、技術内容が記載された文書や設計図,仕様書,マニュアル,指示書等の他、プログラムなどが含まれます。

選択肢4. 技術提供の場が日本国内であれば、国内非居住者に技術提供する場合でも、提供する技術が外国為替令別表で規定されているかを確認する必要はない。

技術提供の場が日本国内であれば、国内非居住者に技術提供する場合でも、提供する技術が外国為替令別表で規定されているかを確認する必要はない。

 

誤った記述ですのでこの選択肢が正解です。国内であっても非居住者に技術提供する場合は、提供する技術が外為令別表で規定されているかを確認の上、必要であれば申請が必要です。

選択肢5. 国際特許の出願をするために外国の特許事務所に出願内容の技術情報を提供する場合、出願をするための必要最小限の技術提供であれば、許可申請は不要である。

国際特許の出願をするために外国の特許事務所に出願内容の技術情報を提供する場合、出願をするための必要最小限の技術提供であれば、許可申請は不要である。


正しい記述です。産業所有権の出願をするための必要最小限の技術提供であれば、貿易外省令第9条第2項第十一号により許可不要となっています。

まとめ

輸出管理に関する出題は、外交関係の悪化などが頻発している昨今出題が増えると思われます。本問題ぐらいの知識はもつようにしましょう。

参考になった数24

02

技術士としても、安全保障貿易に関する課題は身に付けおくべき知識となります。

選択肢1. リスト規制とは、武器並びに大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。

許可が必要となり、適切です。

選択肢2. キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。

こちらも許可が必要となり、適切です。

選択肢3. 外為法における「技術」とは、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいい、この情報は、技術データ又は技術支援の形態で提供され、許可が必要な取引の対象となる技術は、外国為替令別表にて定められている。

必要な取引の対象となる技術は別表で記載されています(適切)。

選択肢4. 技術提供の場が日本国内であれば、国内非居住者に技術提供する場合でも、提供する技術が外国為替令別表で規定されているかを確認する必要はない。

技術提供の場が日本国内であっても、国内非居住者に関しては不適切です。従って、本選択肢が正解です。

選択肢5. 国際特許の出願をするために外国の特許事務所に出願内容の技術情報を提供する場合、出願をするための必要最小限の技術提供であれば、許可申請は不要である。

適切です。

まとめ

これからも出題される可能性が高い問題です。

参考になった数12