保育士の過去問
平成30年(2018年)前期
児童家庭福祉 問50
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問題
保育士試験 平成30年(2018年)前期 児童家庭福祉 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「児童福祉法」第13条に示された児童福祉司に任用される要件についての記述である。下線部分について正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
・( a )弁護士
・( b )医師
・社会福祉主事として、( c )2年以上児童福祉事業に従事した者
・学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において( d )1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
・都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、( e )又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
・( a )弁護士
・( b )医師
・社会福祉主事として、( c )2年以上児童福祉事業に従事した者
・学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において( d )1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
・都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、( e )又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
- ( a )○ ( B )○ ( C )○ ( D )○ ( E )×
- ( a )○ ( B )○ ( C )× ( D )× ( E )×
- ( a )× ( B )○ ( C )○ ( D )○ ( E )○
- ( a )× ( B )× ( C )○ ( D )× ( E )○
- ( a )× ( B )× ( C )× ( D )× ( E )○
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この過去問の解説 (3件)
01
a:× 弁護士は児童福祉司の十分条件ではありません。児童相談所に弁護士の配置が義務付けられていることと混同しないようにしましょう。
b:○ 医師は児童福祉司の十分条件です。
c:○ 記述の通りです。
d:○ 記述の通りです。
e:○ 記述の通りです。
正解は、3です。
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02
児童福祉司は児童相談所において面接などによる相談・指導、及び関係機関との連絡調整を行います。
b、c、d、eは正しい記述です。
aの弁護士は資格要件を満たしていません。
資格要件を満たすのは社会福祉士、及び精神保健福祉士です。
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03
児童福祉士は、都道府県知事の補助機関である職員です。
児童の保護や福祉に関して相談を受けたり、必要に応じて専門的な指導を行います。
問題に対する答えは「児童福祉法」第13条3項に記載があります。
a. ×です。
弁護士は児童福祉士の資格要件を満たしてはいません。
児童相談所の構成員として、弁護士は含まれていますが、児童福祉士にはなれません。
b. ○です。
設問の通りです。
条文の「三」に記載があります。
c. ○です。
設問の通りです。
条文の「五」に記載があります。
d. ○です。
設問の通りです。
条文の「二」に記載があります。
e. ○です。
設問の通りです。
条文の「一」に記載があります。
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