1級建築施工管理技士 過去問
平成30年(2018年)
問65 (午後 問65)
問題文
市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 問65(午後 問65) (訂正依頼・報告はこちら)
市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
- 工事現場内の表土がむきだしになることによる土埃の発生のおそれがあるため、十分散水し、シートで覆いをかけた。
- 落下物による危害を防止するため、道路管理者及び所轄警察署長の許可を受けて、防護棚を道路上空に設けた。
- 工事現場の境界に接している荷受け構台には、落下物による危害を防止するために手すりを設けたので、幅木は省略した。
- 落下物による危害を防止するために足場の外側に設けた工事用シートは、日本産業規格(JIS)で定められた建築工事用シートの1類を使用した。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問の通りです。
2:設問の通りです。
敷地を越境し防護柵を設ける場合は、道路管理者及び所轄警察署長の許可が必要になります。
3:誤りです。
幅木も落下物による危害を防止するための有効な手段となりますので省略出来ません。特に工事現場の境界に接している個所では、第三者災害の防止にも努めなくてはならず、注意が必要です。
4:設問の通りです。
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02
公衆災害防止対策についての設問です。
設問の通り、工事現場内の表土がむきだしになることによる土埃の発生のおそれがある場合、十分散水し、発生源を湿潤状態にし、シートで覆いをかける等の飛散防止措置を講じます。
道路上に防護構台を設置する場合、道路管理者・警察署長の許可を得なければなりません。
こちらが正解です。
境界に接している荷受け構台には、落下物による危害を防止するために必要な設備を設置しなければなりません。したがって巾木を省略することはできません。
設問の通り、足場の外側に設けた工事用シートは、日本産業規格(JIS)で定められた建築工事用シートの1類を使用します。
公衆災害防止対策についての設問でした。仮設工事の知識も必要です。関連させて覚えましょう。
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03
解説は下記の通りです。
正です。
粉塵や土埃の飛散防止のため、発生の恐れのある場所を散水を行い、湿潤状態に保つためにシートを被せます。
正です。
防護棚を道路上空に設ける場合、道路管理者及び所轄警察署長の許可を受けなければなりません。
誤です。
工事現場の境界に接している荷受け構台には、落下物による危害を防止するために手すり・幅木を設ける必要があります。
正です。
日本産業規格(JIS)で定められた建築工事用シートには1類と2類があります。
1類はシートだけで落下物による危害防止に使用し、2類は金物と併せて落下物による危害防止に使用します。
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