1級建築施工管理技士 過去問
平成30年(2018年)
問68 (午後 問68)
問題文
「労働安全衛生規則」上、事業者が、作業を行う区域内に関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならないものはどれか。
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 問68(午後 問68) (訂正依頼・報告はこちら)
「労働安全衛生規則」上、事業者が、作業を行う区域内に関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならないものはどれか。
- 高さが2mの足場の組立ての作業
- 高さが3mの鉄骨造建築物の組立ての作業
- 高さが4mのコンクリート造建築物の解体の作業
- 軒の高さが5mの木造建築物の解体の作業
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「高さが2mの足場の組立ての作業」です。
事業者が作業を行う区域内に関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない場合として、
足場の組立ての作業の場合は高さ2 m以上、
鉄骨造建築物の組立ての作業の場合は高さ5 m以上、
コンクリート造建築物の解体の作業の場合は高さ5 m以上、
となります。
木造建築物の解体の作業の場合は、特に取り決めがありません。
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02
安全管理の労働安全衛生規則についての設問です。
こちらが正解です。
高さが2mの足場の組立ての作業を行うときは、作業区域内を関係者以外立ち入り禁止にしなければならないです。
作業区域内を関係者以外立ち入り禁止にしなければならないのは、5m以上の鉄骨の組み立て等の作業です。
作業区域内を関係者以外立ち入り禁止にしなければならないのは、5m以上のコンクリート造建築物の解体の作業です。
5m以上の木造建築物の組み立て等の作業が該当します。設問は解体作業なので、該当しません。
基本は、足場→2m その他→5m で覚えましょう。
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03
解説は下記の通りです。
正です。
高さが2mの足場の組立て・解体の作業時は関係労働者以外の労働者の立ち入り禁止を行います。
立ち入り禁止しません。
高さが5m以上の鉄骨造建築物の組み立ての作業となると、関係労働者以外の労働者の立ち入り禁止が必要です。
立ち入り禁止しません。
高さが5m以上のコンクリート造の建築物の解体作業では、関係労働者以外の労働者の立ち入り禁止が必要です。
立ち入り禁止しません。
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部組み立てや、屋根下地の取り付け等の作業では関係労働者以外の労働者の立ち入り禁止が必要です。
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