1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午前 問19
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午前 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物に設ける昇降設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、特殊な構造及び使用形態のものを除くものとする。
- 乗用エレベーターの昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4cm以下とする。
- 群管理方式は、エレベーターを複数台まとめた群としての運転操作方式で、交通需要の変動に応じて効率的な運転管理を行うことができる。
- 火災時管制運転は、火災発生時にエレベーターを最寄階に停止させる機能である。
- 乗用エレベーターには、1人当たりの体重を65 kgとして計算した最大定員を明示した標識を掲示する。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは「火災時管制運転は、火災発生時にエレベーターを最寄階に停止させる機能である。」です。
設問のとおりです。
設問のとおりです。
火災時管制運転は、火災発生時にエレベーターを避難階に停止させる機能です。
設問のとおりです。
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02
この問題のポイントは以下の通りです。
非常時の種別によって、避難階又は最寄階に停止するためしっかり意味を把握した上で確認しましょう。
記述の通りです。出入口床先と搬器床先の隙間は、4㎝以下とします。
記述の通りです。群管理方式は、エレベーターを複数台まとめた群としての運転操作方式で、待ち時間の短縮と均一化により交通需要の変動に応じて効率的な運転管理を行うことができます。
火災時管制運転は、火災時に全エレベーターを一斉に避難階に呼び戻し帰着させる機能です。この問に記述されている機能は、地震時に地震感知器との連動によって、エレベーターを最寄階に停止させる地震時管制運転のことです。よってこの記述は誤りです。
記述の通りです。
非常事態発生時のエレベーターの停止階について火災時は避難階、地震時は最寄階になります。この2点は覚えておきましょう。
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03
この問題で覚えておくべきことは以下の通りです。キーワードとして各設問に「エレベータ」とありますので、建築基準法34条1項、建築基準法施行令129条の3以降に「昇降機」の規定を覚えておくと設問の応用問題にも活用ができます。非常用の昇降機では常用の昇降機と比較し規定が厳しくなりますので併せて整理しておくと良いです。
エレベータの昇降路の構造の問題です。
設問の通りです。(建築基準法施行令第129条の7 4項)
併せてかごの床先と昇降壁との水平距離は12.5cm以下とすることも覚えておくと良いです。
設問の通りです。エレベータの運転操作方式は、乗合全自動方式、群乗合全自動方式、全自動群管理方式等があります。順次同方向の利用者の乗場の呼びに応じて停止する乗合全自動方式に比べて、全自動群管理方式は利用状況の変動に応じて稼働台数や割り当てを適切に配分するため効率的な運転管理となります。
火災時管制運転は、火災発生時に防災センターの切り替えスイッチの作動や火災報知器の防災信号によりエレベータを「避難階」に停止する機能です。
地震感知器との連動による地震時管制運転の機能と混同しやすいので注意してください。
常用・寝台エレベータは、用途・積載量・最大定員を明示した標識をかご内に掲示する必要があります。(建築基準法施行令第129条の6 5項)
最大定員は1人当たりの体重を65kgとして計算した定員となります。
エレベータや昇降機の設問では数値の誤りを見つける設問よりも定義が誤っている問題が多く出題される傾向があるため、広く概要を覚えておくと良いでしょう。
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