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1級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年) 午前 問20

問題

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請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、正しいものはどれか。
   1 .
設計図書とは、設計図及び仕様書をいい、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書は含まない。
   2 .
検査の結果不合格と決定された工事材料は、受注者が所定の期日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
   3 .
受注者は、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が 1/3 以上減少したときは、契約を解除することができる。
   4 .
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から6月を経過した後に、賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午前 問20 )
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この過去問の解説 (1件)

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正解は「検査の結果不合格と決定された工事材料は、受注者が所定の期日以内に工事現場外に搬出しなければならない。」です。

選択肢1. 設計図書とは、設計図及び仕様書をいい、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書は含まない。

設計図書とは、設計図及び仕様書をいい、

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含みます。

選択肢2. 検査の結果不合格と決定された工事材料は、受注者が所定の期日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

設問のとおりです。

選択肢3. 受注者は、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が 1/3 以上減少したときは、契約を解除することができる。

受注者は、発注者が設計図書を変更したために

請負代金額が 2/3 以上減少したときは、契約を解除することができます。

選択肢4. 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から6月を経過した後に、賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、

賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、

相手方に対して請負代金額の変更を請求することができます。

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