1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午前 問20
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午前 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、正しいものはどれか。
- 設計図書とは、設計図及び仕様書をいい、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書は含まない。
- 検査の結果不合格と決定された工事材料は、受注者が所定の期日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
- 受注者は、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が 1/3 以上減少したときは、契約を解除することができる。
- 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から6月を経過した後に、賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「検査の結果不合格と決定された工事材料は、受注者が所定の期日以内に工事現場外に搬出しなければならない。」です。
設計図書とは、設計図及び仕様書をいい、
現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含みます。
設問のとおりです。
受注者は、発注者が設計図書を変更したために
請負代金額が 2/3 以上減少したときは、契約を解除することができます。
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、
賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、
相手方に対して請負代金額の変更を請求することができます。
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02
この問題のポイントは以下の通りです。
まず確認すべきは問題文に対し正・否の選択を間違えないようにしてください。
設計図書の優先順位を再確認しておきましょう。
この記述は誤りです。「設計図書」とは優先順位順に、質問回答書、現場説明書、特記仕様書、設計図、標準仕様書が含まれます。ただし施工図や原寸図は含まれません。
記述の通りです。
この記述は誤りです。設計変更したために契約を解除できるのは、請負代金額の2/3以上減少したときです。
この記述は誤りです。発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができます。
設計図書に含まれるものは5つだけです。如何なる場面にも出てきますので必ず覚えておきましょう。
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03
公共工事標準請負契約約款に関する問題です。民間の請負契約においても同様のものが使われているケースが多いですが、契約によっては内容を変更していることもありますので、試験と割り切って正誤を判断してください。また、問いは正しいものを選ぶというものなので注意が必要です。尚、解説は国土交通省の公共工事標準請負契約約款を引用しています。
設計図書に現場説明書、質問回答書を含みます。よって誤りです。
設計図書:別冊 の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
設問の通りです。
「受注者は、監督員の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から〇日(期日)以内に工事現場外に搬出しなければならない。」と記載があります。
受注者は、「設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき」直ちにこの契約を解除することができます。よって1/3以上ではないため設問は誤りです。
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。とあるので6月は誤りです。
公共工事標準請負契約約款をすべて暗記することは現実的ではありませんが、出題内容は絞られるため、過去問を繰り返し説くことで理解を深めてください。
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