1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午後 問66

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

作業主任者の選任に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 同一場所で行う型枠支保工の組立て作業において、型枠支保工の組立て等作業主任者を2名選任した場合、それぞれの職務の分担を定めなければならない。
  • 鉄筋コンクリート造建築物の支保工高さが3mの型枠支保工の解体作業においては、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。
  • 高さが4mの鋼管枠組足場の組立て作業においては、足場の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。
  • 高さが5mの鉄骨造建築物の骨組みの組立て作業においては、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「鉄筋コンクリート造建築物の支保工高さが3mの型枠支保工の解体作業においては、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。」です。

選択肢1. 同一場所で行う型枠支保工の組立て作業において、型枠支保工の組立て等作業主任者を2名選任した場合、それぞれの職務の分担を定めなければならない。

設問のとおりです。

選択肢2. 鉄筋コンクリート造建築物の支保工高さが3mの型枠支保工の解体作業においては、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。

型枠支保工の解体作業において、高さに関わらず、型枠支保工の組立て等作業主任者

を選任します。

選択肢3. 高さが4mの鋼管枠組足場の組立て作業においては、足場の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。

設問のとおりです。

選択肢4. 高さが5mの鉄骨造建築物の骨組みの組立て作業においては、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

設問のとおりです。

参考になった数34

02

作業主任者を選任する必要がある工事内容を覚えておきましょう。

選択肢1. 同一場所で行う型枠支保工の組立て作業において、型枠支保工の組立て等作業主任者を2名選任した場合、それぞれの職務の分担を定めなければならない。

設問の通りです。2名以上選任した場合は、それぞれの職務の分担を定めます。

選択肢2. 鉄筋コンクリート造建築物の支保工高さが3mの型枠支保工の解体作業においては、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。

設問は誤りです。支保工高さによらず、型枠支保工の解体作業には作業主任者を選任する必要があります。

選択肢3. 高さが4mの鋼管枠組足場の組立て作業においては、足場の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。

設問の通りです。5m以上の場合は作業主任者を選任する必要があります。

選択肢4. 高さが5mの鉄骨造建築物の骨組みの組立て作業においては、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

設問の通りです。高さが5m以上の鉄骨造建築物の骨組みの組立て作業においては、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。

まとめ

型枠支保工の解体作業についての作業主任者選任要否を問う問題は頻出します。確実に覚えましょう。

参考になった数7

03

この問題のポイントは以下の通りです。作業主任者の選任は必須項目です。主な工事の内容は全て暗記しておきましょう。

選択肢2. 鉄筋コンクリート造建築物の支保工高さが3mの型枠支保工の解体作業においては、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。

鉄筋コンクリート造建築物の型枠支保工の解体作業において、支保工高さに関わらず型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。よってこの記述は誤りです。

まとめ

主な工事の内容は全て暗記しておきましょう。

参考になった数7