1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午前 問17

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この過去問の解説 (3件)

01

答え(誤り)は 1 です。

建築基準法(33条)より、高さが20mを超える建築物には原則として避雷針を設ける必要があると定められています。

したがって設問1の「15m」は誤りです。

2.正しいです。

3.正しいです。

4.正しいです。

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02

避雷設備に関する記述について詳しく説明します。

選択肢1. 高さが15mを超える建築物には、原則として、避雷設備を設けなければならない。

高さが15mを超える建築物には、原則として、避雷設備を設けなければならない。 この記述は不適切です。日本の建築基準法では、一般的に高さが20m以上の建築物に避雷設備の設置が義務付けられています。15mを超える建築物に避雷設備を設ける必要があるというのは誤りです。

選択肢2. 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵する倉庫には、高さにかかわらず、原則として、避雷設備を設けなければならない。

指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵する倉庫には、高さにかかわらず、原則として、避雷設備を設けなければならない。 この記述は適切です。火災や爆発のリスクを高める危険物を大量に貯蔵する場所では、避雷設備を設置することが重要です。これにより、雷による直接的な被害や誘発される火災から施設を保護することが可能となります。

選択肢3. 受雷部システムの配置は、保護しようとする建築物の種類、重要度等に応じた保護レベルの要求事項に適合しなければならない。

受雷部システムの配置は、保護しようとする建築物の種類、重要度等に応じた保護レベルの要求事項に適合しなければならない。 この記述も適切です。受雷部システムは、その建築物の用途や重要性に応じて適切に設計される必要があります。保護レベルは国際標準などで定められており、それに従って設計されるべきです。

選択肢4. 鉄骨造の鉄骨躯体は、構造体利用の引下げ導線の構成部材として利用することができる。

鉄骨造の鉄骨躯体は、構造体利用の引下げ導線の構成部材として利用することができる。 この記述も正しいです。鉄骨造の建築物では、その鉄骨自体を避雷設備の一部として利用することができます。これにより、効率的に避雷システムを構築することが可能です。

まとめ

「高さが15mを超える建築物には、原則として、避雷設備を設けなければならない」という記述が最も不適切です。実際には高さ20m以上の建築物に避雷設備の設置が義務付けられています。この正確な情報が建築の計画段階で適切な避雷設備の設計に役立ちます。

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03

避雷設備に関する出題です。

選択肢1. 高さが15mを超える建築物には、原則として、避雷設備を設けなければならない。

高さが20mを超える建築物には、原則として、避雷設備を設けなければなりません。

選択肢2. 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵する倉庫には、高さにかかわらず、原則として、避雷設備を設けなければならない。

設問の通りです。

選択肢3. 受雷部システムの配置は、保護しようとする建築物の種類、重要度等に応じた保護レベルの要求事項に適合しなければならない。

設問の通りです。4段階の保護レベルに応じて配置します。

選択肢4. 鉄骨造の鉄骨躯体は、構造体利用の引下げ導線の構成部材として利用することができる。

設問の通りです。鉄筋コンクリート造の相互接続した鉄筋も引下げ導線の構成部材として利用することができます。

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