1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午後 問64

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

労働災害に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 労働損失日数は、一時労働不能の場合、暦日による休業日数に300/365を乗じて算出する。
  • 労働災害における労働者とは、所定の事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
  • 度数率は、災害発生の頻度を表すもので、100万延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数を示す。
  • 永久一部労働不能で労働基準監督署から障がい等級が認定された場合、労働損失日数は、その等級ごとに定められた日数となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

1. 正しい記述です。

労働損失日数は、一時労働不能の場合、暦日による休業日数に300/365を乗じて算出します。

また、死亡の場合は7500日、身体障害の場合は等級に応じて日数を算出します。

2. 正しい記述です。

労働基準法第9条により、労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者のことです。

3. ×(正答肢)

度数率とは、100万延べ労働時間当たりの労働災害による死傷者数を表すものです。

災害発生の頻度を示す指標です。

死傷者数/延べ労働時間数×1,000,000→度数率

4. 正しい記述です。

永久一部労働不能で労働基準監督署から障がい等級が認定された場合、労働損失日数は、その等級ごとに定められた日数となります。

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02

度数率(災害発生の頻度)

強度率(災害の重さの程度)

年千人率

をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 労働損失日数は、一時労働不能の場合、暦日による休業日数に300/365を乗じて算出する。

正しい記述です。

労働損失日数は、次の基準で算出します。

死亡・永久全労働不能→7500日

永久一部労働不能→身体障がい等級に応じて50~5500日

一時労働不能→歴日の休業日数に300/365を乗じた日数

選択肢2. 労働災害における労働者とは、所定の事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

正しい記述です。

一人親方などは含まれません。

選択肢3. 度数率は、災害発生の頻度を表すもので、100万延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数を示す。

×(正解)

度数率は、災害発生の頻度を表すもので、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で示します。

 

度数率=労働災害による死傷者数 / 延べ実労働時間数 ×1,000,000

 

選択肢4. 永久一部労働不能で労働基準監督署から障がい等級が認定された場合、労働損失日数は、その等級ごとに定められた日数となる。

正しい記述です。

障がい等級は、労働基準監督署が認定します。

まとめ

労働災害には、物的災害は含まれません。

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