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1級建築施工管理技士の過去問 令和3年(2021年) 午後 問66

問題

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元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
   2 .
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
   3 .
特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が7,000万円以上になるときは、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者の閲覧に供しなければならない。
   4 .
特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日を支払期日としなければならない。
※ <改題>
令和5年1月1日の法改正に伴い、下請契約の請負代金が変更になったため
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年) 午後 問66 )
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この過去問の解説 (1件)

19

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

設問のとおりです。

選択肢2. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、

当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、

当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、

できる限り短い期間内に支払わなければなりません。

選択肢3. 特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が7,000万円以上になるときは、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者の閲覧に供しなければならない。

設問のとおりです。

選択肢4. 特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日を支払期日としなければならない。

設問のとおりです。

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