1級建築施工管理技士 過去問
令和3年(2021年)
問66 (午後 問66)
問題文
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年) 問66(午後 問66) (訂正依頼・報告はこちら)
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
- 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
- 特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が7,000万円以上になるときは、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者の閲覧に供しなければならない。
- 特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日を支払期日としなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
解説は以下のとおりです。
設問のとおりです。
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、
当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、
当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、
できる限り短い期間内に支払わなければなりません。
設問のとおりです。
設問のとおりです。
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02
解説は下記の通りです。
正です。1件の請負断金の総額が500万円以上のときは、保証人を立てることを請求することが可能です。
誤です。当該支払を受けた日から1か月以内かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。
正です。建築一式工事を請け負った場合は7000万円以上、その他工事の場合は4500万円以上の場合、施工体制台帳を作成し工事現場ごとに備え置かなければなりません。
正です。下請代金の支払期日が定められなかったときは、下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日を支払期日と定められたものとします。
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