問題
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請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、誤っているも
1 .
設計図書とは、図面及び仕様書をいい、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書は含まない。
2 .
発注者は、工事の完成を確認するために必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 .
工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、予め定めた期間内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 .
工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として、発注者がその損害を負担しなければならない。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午前 ロ 問5 )