1級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)
午前 ロ 問5
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午前 ロ 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、誤っているものはどれか。
- 設計図書とは、図面及び仕様書をいい、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書は含まない。
- 発注者は、工事の完成を確認するために必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
- 工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、予め定めた期間内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
- 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として、発注者がその損害を負担しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
過去に何回も出題のある選択肢です。設計図書の構成要素の4点を覚えましょう。
設計図書とは、仕様書・図面・現場説明書・現場説明に対する質問回答書の4点を指します。
よって誤りです。
設問の通りです。
なお破壊・修繕費用は、検査の結果合格の場合発注者負担、不合格の場合は受注者負担となる事が一般的です。(事前協議や約款がある場合はそれに従います。)
設問の通りです。
設問の通りです。
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02
この問題は、「公共工事標準請負契約約款」に関する知識を問うものです。以下、各選択肢について詳細に解説します。
「公共工事標準請負契約約款」において、設計図書には図面及び仕様書のほか、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書も含まれます。この記述は誤りです。
発注者は、工事の完成を確認するために必要があると認められる場合、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができます。この記述は適切です。
工期の変更については、発注者と受注者が協議して定めることが基本です。予め定めた期間内に協議が整わない場合、発注者が定めて受注者に通知することができます。この記述も適切です。
工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等により第三者に損害を与えた場合、原則として受注者がその損害を負担します。この記述も適切です。
この問題では、「公共工事標準請負契約約款」に基づく正しい知識を求められています。選択肢「設計図書とは、〜は含まない。」は設計図書に関する記述が誤っていますが、選択肢「工事の施工に伴い〜負担しなければならない。」も第三者に損害が及んだ場合の負担に関する記述が誤っています。したがって、最も不適当な選択肢は上記の両方です。ただし、問題文の指示に従って、選択肢「設計図書とは、〜は含まない。」を選ぶことが適切です。
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03
公共工事標準請負契約約款に関する問題です。民間の請負契約においても同様のものが使われているケースが多いですが、契約によっては内容を変更していることもありますので、試験と割り切って正誤を判断してください。尚、解説は国土交通省の公共工事標準請負契約約款を引用しています。
設問は誤りです。設計図書に現場説明書、質問回答書を含みます。
設計図書:別冊 の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
設問の通りです。発注者は、工事の完成を確認するために必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することが可能です。
設問の通りです。工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、予め定めた期間内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知となります。
設問の通りです。工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として、発注者がその損害を負担しなければなりません。
設計図書についての優先順位を問う問題もありますので、よく覚えておきましょう。
優先順位:質問回答書>現場説明書>特記仕様書>実施設計図>標準仕様書
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