1級建築施工管理技士の過去問
令和6年(2024年)
午前 ヘ 問3
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和6年(2024年) 午前 ヘ 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
施工者が作成する工事の記録等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 発注者から直接工事を請け負った建設業者が作成した発注者との打合せ記録のうち、発注者と相互に交付したものではないものは、保存しないこととした。
- 建設工事の施工において作成した施工体系図は、元請の特定建設業者が当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから10年間保存することとした。
- 建設工事の施工において必要に応じて作成した完成図は、元請の建設業者が建設工事の目的物の引渡しをしたときから5年間保存することとした。
- 設計図書に定められた内容に疑義が生じたため、監理者と協議を行った結果、設計図書の訂正に至らない事項について、記録を整備することとした。
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この過去問の解説 (2件)
01
施工者が作成する工事の記録等に関する記述問題について、解説します。
打合せ記録は、工事の進捗や発注者との合意事項を証明する重要な文書です。特に、後のトラブルを避けるために、できるだけ多くの記録を保存することが望ましいです。特に、法的な問題や契約上のトラブルが発生した際には、過去の記録が重要になることがあります。よってこの記述は適当です。
建設工事の施工において作成した施工体系図は、元請の特定建設業者が当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから10年間保存します。建設業法や関連する規制では、工事に関する記録や文書の保存期間について規定されています。特に施工体系図は、工事の履歴や進行状況を示す重要な資料です。よってこの記述は適当です。
建設工事の施工において必要に応じて作成した完成図は、元請の建設業者が建設工事の目的物の引渡しをしたときから10年間保存します。よってこの記述は不適当です。
記録を整備することで、協議の内容や結論を明確に残し、後々のトラブルや誤解を避けるための証拠とすることができます。また、後の法的な問題に対しても備えることができます。何らかの紛争が発生した場合、協議の内容が証拠として機能します。また、品質管理の一環として役立てることができます。よってこの記述は適当です。
施工者が作成する工事の記録等に関する記述問題の出題傾向は、以下のポイントです。
・工事記録の目的や重要性について。
・日報、工程表、出来高記録、安全管理記録など、さまざまな工事記録の種類や内容について。
・工事記録の保存期間や保管方法について。
以上のポイントを覚えておきましょう。
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02
解説は下記の通りです。
正です。承認あるいは協議を行わなければならない事項について、経過記録は施工者と監理者の相互に交付したものを監理者に提出します。発注者と相互に交付したものではないものは、保存しなくても問題ないです。
正です。完成図や打合せ記録、施工体系図について建設業者は請け負った建設工事ごとに、引き渡しをした日から10年間保管しなければなりません。
誤です。完成図や打合せ記録、施工体系図について建設業者は請け負った建設工事ごとに、引き渡しをした日から10年間保管しなければなりません。
正です。管理者から指示された事項や協議した内容については、軽微なものであっても記録しておく必要があります。
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