1級建築施工管理技士の過去問
令和6年(2024年)
午後 イ 問4
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和6年(2024年) 午後 イ 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
特定元方事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生規則」上、定められていないものはどれか。
- 特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行なうこと。
- 有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること。
- 関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行なうこと。
- 作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行なうこと。
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この過去問の解説 (2件)
01
特定元方事業者の講ずべき措置について解説します。
適当です。
適当です。
関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れた事業者が安全衛生教育を行ないます。よってこの記述は不適当です。
適当です。
労働安全衛生規則の内容をよく理解し、誰が何をするかを覚えておきましょう。
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02
解説は下記の通りです。
正です。特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行ないます。
正です。有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させるます。
誤です。関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行なうのは事業者の講ずべき措置です。
正です。作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行ないます。
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