2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)前期
6 問49

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)前期 6 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事に伴う次の副産物のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材廃棄物に該当するものはどれか。
  • 場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊
  • 住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦
  • 基礎工事の掘削に伴って生じた土砂
  • 鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くず

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この過去問の解説 (3件)

01

特定建設資材とは、

コンクリート(プレキャスト板等を含む)、アスファルト・コンクリート、木材のことを言います。

選択肢1. 場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊

コンクリートなので該当します。

選択肢2. 住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦

粘土=土 は該当しません。

選択肢3. 基礎工事の掘削に伴って生じた土砂

土砂=土 は該当しません。

選択肢4. 鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くず

金属は該当しません。

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02

特定建設資材廃棄物に該当するものは1です。

特定建設資材廃棄物とは解体工事などで排出された資材のうち、再資源化のできるコンクリートや、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材などをいいます。

1.場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊特定建設資材廃棄物となります

2.住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦は土なので、特定建設資材廃棄物に該当しません

3.基礎工事の掘削に伴って生じた土砂は土なので、特定建設資材廃棄物に該当しません

4.鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くずは、特定建設資材廃棄物に該当しません

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03

1 .場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊

 杭頭処理にて発生したコンクリートは、特定建設資材に該当します。

2 .住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦

 粘土瓦の原材料は、土の為特定建設資材には該当しません。 

3 .基礎工事の掘削に伴って生じた土砂

 掘削に伴い発生した土砂は、土の為、特定建設資材には該当しません。

4 .鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くず

 金属くずは、特定建設資材には該当しません。

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