2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)前期
6 問49
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)前期 6 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事に伴う次の副産物のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材廃棄物に該当するものはどれか。
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この過去問の解説 (3件)
01
特定建設資材とは、
コンクリート(プレキャスト板等を含む)、アスファルト・コンクリート、木材のことを言います。
コンクリートなので該当します。
粘土=土 は該当しません。
土砂=土 は該当しません。
金属は該当しません。
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02
特定建設資材廃棄物に該当するものは1です。
特定建設資材廃棄物とは解体工事などで排出された資材のうち、再資源化のできるコンクリートや、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材などをいいます。
1.場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊は特定建設資材廃棄物となります。
2.住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦は土なので、特定建設資材廃棄物に該当しません。
3.基礎工事の掘削に伴って生じた土砂は土なので、特定建設資材廃棄物に該当しません。
4.鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くずは、特定建設資材廃棄物に該当しません。
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03
1 .場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊
杭頭処理にて発生したコンクリートは、特定建設資材に該当します。
2 .住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦
粘土瓦の原材料は、土の為特定建設資材には該当しません。
3 .基礎工事の掘削に伴って生じた土砂
掘削に伴い発生した土砂は、土の為、特定建設資材には該当しません。
4 .鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くず
金属くずは、特定建設資材には該当しません。
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