2級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)前期
4 問9
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年)前期 4 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
足場の組立て等作業主任者の職務として、「労働安全衛生規則」上、定められていないものはどれか。
- その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外しの有無を点検すること。
- 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
- 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
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この過去問の解説 (2件)
01
厚生労働省が、労働者の安全衛生について定めた基準が「労働安全衛生規則(=安衛則)」になります。
【重要】その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外しの有無を点検「させる」ことは、事業者の責務となっています。
問題文のとおりです(安衛則第566条)。
問題文のとおりです(安衛則第566条)。
問題文のとおりです(安衛則第566条)。
過去問の繰り返しで問われることが多いので、「足場の組立て等作業主任者の職務」であるか、「事業者の責務」であるかの違いを押さえておきましょう。
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02
労働安全衛生法は厚生労働省が定めた、労働者の安全と衛生についての基準を定めた規則です。
その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外しの有無を点検するのは労働安全衛生法には定められておらず、事業者がおこなわなくてはなりません。
器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くことは、労働安全衛生法で定められています。
要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視することは労働安全衛生法に定められています。
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視することは、労働安全衛生法に定められています。
労働安全衛生法の問題の出題率は高いため確実に暗記しましょう。
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