給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問5 (水道行政 問5)
問題文
給水装置及び給水装置工事に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問5(水道行政 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
給水装置及び給水装置工事に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 給水装置工事とは給水装置の設置又は変更の工事をいう。つまり、給水装置を新設、改造、修繕、撤去する工事をいう。
- 工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、給水用具の製造工程であり給水装置工事に含まれる。
- 水道メーターは、水道事業者の所有物であるが、給水装置に該当する。
- 給水用具には、配水管からの分岐器具、給水管を接続するための継手が含まれる。
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この過去問の解説 (2件)
01
選択肢1、3、4:適当。記述のとおりです。
選択肢2:給水工事とは、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具の設置及び変更の工事のことをいいます。
したがって、工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は給水工事に該当しません。
したがって、答えは【2】になります。
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02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
給水装置工事は、給水装置の設置または変更の工事を指し、新設、改造、修繕、撤去が含まれるという記述は適切です。
不適当です。
「工場生産住宅」というのは、住宅の多くの部分を工場であらかじめ作っておき、現場で組み立てる住宅のことです。
工場内で給水管や蛇口を取り付ける作業は、あくまで「住宅という製品」を作る過程の一部です。
水道法が規制する「給水装置工事」は、完成した建物に対して、公共の水道から水を供給するための設備を設置・変更する行為を対象としているため、工場内で住宅の一部として給水設備を組み込む作業は含まれません。
適当です。
水道メーターは水道事業者の所有物ですが、給水装置の一部に該当します(水道法第3条第7項)。
適当です。
給水用具には、配水管からの分岐器具(分水栓など)や給水管を接続するための継手、バルブ、給水栓などが含まれます。
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