看護師の過去問
第106回
午前 問4

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問題

看護師国家試験 第106回 午前 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
  • 45歳以上
  • 55歳以上
  • 65歳以上
  • 75歳以上

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

✩第一号被保険者
対象は65歳以上。要介護・要支援の認定を受けた方がこの保険を受けられます。

✩第二号被保険者
対象は45歳以上65歳未満。特定疾病に認定されている疾患を持ち、要介護・要支援の認定を受けている方がこの保険を受けられます。

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02

正解:3
■第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず、介護が必要であると認定されれば、介護保険を利用することができます。

■第2号被保険者(40~64歳で医療保険に加入している人)
特定疾病(老化が原因とされる病気)により介護が必要になったと認められた場合のみ、介護保険を利用することができます。

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03

正解は3です。

介護保険法で規定される被保険者について、65 歳以上の方を第1号被保険者、40 歳から64 歳までの医療保険加入者を第2号被保険者と、2種類に分類されます。

第1号被保険者は、要介護認定または要支援認定を受けたとき(原因は問いません)に介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は、特定疾病(※)が原因で要介護または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

※特定疾病:がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊椎管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病3大合併症(神経障害・腎症・網膜症)、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、COPD、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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