看護師の過去問
第107回
午前 問88

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問題

看護師国家試験 第107回 午前 問88 (訂正依頼・報告はこちら)

精神科病院で行動制限を受ける患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 行動制限の理由を患者に説明する。
  • 原則として2名以上のスタッフで対応する。
  • 信書の発受の対象は患者の家族に限定する。
  • 精神保健指定医による診察は週1回とする。
  • 12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。

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この過去問の解説 (4件)

01

「行動制限」、つまり「隔離」や「抑制」「拘束」に関して問われている設問です。一昔前は当然のように「行動制限」が治療として行われているような時代もありましたが、現在は「基本的人権」や「尊厳」を守る治療、看護が大原則です。ですので、「行動制限」に関してのポイントは、おおまかに言うと「基本は行動制限しちゃいけないし、それゆえに、する際にはかなり細かい手続きがある」です。
このポイントを踏まえながら設問に戻ると、

1.(○) 何も説明せずに、ただ行動制限するといった行為は、その人の尊厳を踏みにじる行為です。故に、せめて丁寧な説明が必要とされます。
2.(○) 証人というと大げさですが、その場で何が起こっていたのか、出来るだけ多くのスタッフで共有しておく必要があります。
3.(×)信書(特定の人に宛てられた文書、この場合患者)の送付や受け取りはその人の権利なので、基本的には限定されません。ただし、危険物が入っている恐れがある場合は、スタッフの前で本人に開封してもらい、危険物等を取り除く場合はあります。
4.(×) 「行動制限」はできるだけ早く解除すべきなので、 精神保健指定医による「毎日」の診察が必要です。
5.(×)「行動制限」の判断は、精神保健指定医によって行われます。

となります。

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02

正解は 1と2 です。

精神科病院に入院している患者さまに行動制限を行う時には、説明を行うこと必要があります。どのような患者さまだったとしても、説明をせずに強制的に行動制限を行ってはいけません。

行動制限が必要になる患者さまは強い症状を抱えていることが多く、本人の安全のため、周囲の人への危険回避のために、できるだけ大人数で関わったほうが望ましいでしょう。一人だけで対応をすると、十分な支援ができないだけでなく、看護者側にもデメリットが大きいため、患者看護者双方のためにも二人以上で対応するようにしましょう。

3、信書による影響はかなり大きいので、患者さまの状態によっては、悪影響が大きいと判断される信書は家族のものでも制限することがあります。

4、行動制限中で隔離をしている時に必要になるのは「医師」の少なくとも毎日1回の診察です。身体拘束の場合には「医師」が頻回に診察を行う必要があるとされています。精神保健指定医とはされていないので誤りです。

5、12時間を超えない隔離は看護師の判断ではなく「医師」の判断で行います。さらに12時間以上の隔離を行う時には医師ではなく「精神保健指定医」の判断が必要になってきます。

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03

正解:1. 行動制限の理由を患者に説明する。
2. 原則として2名以上のスタッフで対応する。

行動制限は、患者にできる限り説明するよう努めるとともに、その制限は患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないと定められています。
また、患者・看護師双方の安全確保のため、複数で対応するのが望ましいです。

3. →家族以外の関係者からの信書も基本的には可能ですが、患者の治療効果を妨げることが考えられる場合には、十分連絡を取った上で信書を差し控えるように努めます。

4. →医師は原則として少なくとも毎日一回診察を行うこととされています。

5. →12時間を超えない隔離については「指定医または医師」、12時間以上の隔離については「指定医」によって判断しなければなりません。

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04

正解は 1と2 です。

適切な精神医療の提供・入院患者の処遇等の確保を図るため、
精神保健福祉法に沿って作成した「精神保健福祉法の運用マニュアル」が
あります。その中で、行動制限の具体的運用について記載されています。

基本理念の中で、「患者の自由の制限が必要とされる場合においては、
その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努める」とあり、
1.は正解となります。

自傷行為が著しい・他人への暴力行為があるなどの行動がみられる場合に
行動制限の対象となります。患者・看護師双方の安全確保のため、複数で対応
するのが望ましいと考えられ、2.は正解となります。

×3. 信書の発受の制限・患者の代理人である弁護士との電話など、
   制限を行ってはならない項目が明記されています。

×4. 医師は、1日1回以上行動制限を行っている患者を診察し、所見および
   行動制限継続の要否を診療録に記載すると明記されています。

×5. 12時間を超えない隔離については「指定医または医師」、
   12時間を超える隔離については「指定医」によって判断を実施
   しなければならないと明記されています。

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