看護師の過去問
第110回
午後 問151
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1.診療記録とは、診療録、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者の入院期間中の記録のことをいいます。
2.医療機関の管理者が、診療記録の開示をするか否か等を決定し、申立人に通知します。
3.診療録は医師法において、5年間の保存義務があります。
その他の諸記録の保存期間は、医療法において2年とされています。
4.原則として患者本人ですが、以下の場合は本人以外の者が患者に代わって閲覧できます。
①法定代理人
②診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
③患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
④患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
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02
正解: 1. 看護記録が含まれる。
診療記録には、以下のものが含まれます。
診療録、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等についての作成、記録または保存された書類、画像等の記録。
2. →開示は、医療機関の管理者が判断し、申立人に通知します。
3. →保存義務は、その内容になって期間が異なります。
診療録(カルテ)は、5年間の保存義務があります。
診療録以外の診療に関する諸記録は、2年間の保存義務があります。
4. →閲覧は、原則として①患者本人となります。
その他、②法定代理人、③任意後見人、④患者本人から代理権を与えられた親族、⑤患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、世話をしている親族及び縁故者も閲覧することができます。
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03
正解→1
診療記録→診療録、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線画像等、紹介状や診療情報提供書、サマリー、診療報酬明細書、栄養指導記録、投薬指示記録、照射録等々が該当します。
以下誤答
2 .開示は
保健所長が行う。→開示請求ができるのは、以下になります。
①患者本人。
②患者本人から代理権を与えられた親族およびこれに準ずるもの。
③患者が成人で判断能力に不足があれば現実に患者の世話をしている親族
およびこれに準ずるもの。
④患者以外に法定代理人がいれば、診療契約に関する代理権を持つ任意後見人。
3.
1年間の保存義務がある。→診療録の保存義務は5です。
4 .閲覧は患者本人に
限られる→閲覧=開示とするのならば、誤答2を参照してください。
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