看護師 過去問
第113回
問151 (午後 問31)

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問題

看護師国家試験 第113回 問151(午後 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

がん対策基本法で定められているのはどれか。
  • 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。
  • 受動喫煙のない職場環境を整備する。
  • 学校等でのがんに関する教育を推進する。
  • がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3 学校等でのがんに関する教育を推進する です

 

がん対策基本法では

・がんの予防及び早期発見の推進

・がん医療の均てん化の促進

・研究の推進

・がん患者の就労

・がんに関する教育の推進

 

が定められています

選択肢1. 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。

肝炎ウイルス検査の実施を推進する

 

は、肝炎対策基本法によって定められているため不適切です。

選択肢2. 受動喫煙のない職場環境を整備する。

受動喫煙のない職場環境を整備する

 

は、労働安全衛生法で定められているため不適切です。

選択肢3. 学校等でのがんに関する教育を推進する。

学校等でのがんに関する教育を推進する

 

は、がん対策基本法の「がんに関する教育の推進」の基本的施策に定められているため適切です。

選択肢4. がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。

がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する

 

は、がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針によって定められているため不適切です。


 

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02

がん対策基本法では、学校などでのがんに関する教育を通して、がんの予防や早期発見に向けて若年層の理解を深める取り組みを推進しています。

選択肢1. 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。

肝炎ウイルス検査の実施については、肝炎対策基本法において規定されています。

選択肢2. 受動喫煙のない職場環境を整備する。

職場環境における受動喫煙の防止については、労働安全衛生法健康増進法で規定されています。

選択肢3. 学校等でのがんに関する教育を推進する。

がん対策基本法では、国民のがんに関する知識・理解を深めることを目的として、学校教育・社会教育でのがんに関する教育を推進しています。

選択肢4. がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。

がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置することは、がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針によって定められています。

まとめ

それぞれの施策がどのような目的で定められているのか、整理しておきましょう。

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03

正解は「学校等でのがんに関する教育を推進する」です。

がん対策基本法では、がんの予防や早期発見に向けた教育の推進が定められており、特に学校などでがんに関する正しい知識を提供し、若年層の理解を深める取り組みが重要視されています。

 

選択肢1. 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。

肝炎ウイルス検査に関する推進は、主に「肝炎対策基本法」によって定められています。

 

選択肢2. 受動喫煙のない職場環境を整備する。

受動喫煙対策は、「健康増進法」や「改正健康増進法」において規定されており、がん対策基本法の主な項目ではありません。

 

選択肢3. 学校等でのがんに関する教育を推進する。

がん対策基本法では、学校などでのがんに関する教育の推進が規定されています。

若年層へのがんに関する正しい知識の普及は、がん予防や早期発見に向けた重要な対策です。

 

選択肢4. がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。

がん相談支援センターの設置は、がん診療連携拠点病院の機能の一つとして求められていますが、これはがん対策基本法の直接的な規定というよりは、医療体制の整備に関するものです。

 

まとめ

がん対策基本法では、がんに関する教育の推進が重要な柱の一つとして規定されています。

特に、学校などでの若年層への教育を通じて、がん予防や早期発見のための正しい知識を広めることが目的です。

その他の項目(肝炎ウイルス検査や受動喫煙対策など)は、別の法律で定められているものです。

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