司法書士 過去問
平成27年度
問33 ((旧)平成27年度 問33)
問題文
社債権者集会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、担保付社債信託法及び社債、株式等の振替に関する法律の適用は、ないものとする。
ア 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者及び社債発行会社に対して招集の通知を発しなければならないが、社債権者集会に関する事項を公告する必要はない。
イ 社債発行会社は、その有する自己の社債について、社債権者集会における議決権を有しない。
ウ 社債権者集会において議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、当該社債権者集会の日の1週間前までに、その社債券を供託しなければならない。
エ 社債権者集会に出席しない社債権者は、当該社債権者集会における議決権者の数の多寡にかかわらず、書面によって議決権を行使することができる。
オ 社債権者集会において社債の全部についてその支払の猶予を可決するには、議決権者の議決権の総額の3分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
ア 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者及び社債発行会社に対して招集の通知を発しなければならないが、社債権者集会に関する事項を公告する必要はない。
イ 社債発行会社は、その有する自己の社債について、社債権者集会における議決権を有しない。
ウ 社債権者集会において議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、当該社債権者集会の日の1週間前までに、その社債券を供託しなければならない。
エ 社債権者集会に出席しない社債権者は、当該社債権者集会における議決権者の数の多寡にかかわらず、書面によって議決権を行使することができる。
オ 社債権者集会において社債の全部についてその支払の猶予を可決するには、議決権者の議決権の総額の3分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
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問題
司法書士試験 平成27年度 問33((旧)平成27年度 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
社債権者集会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、担保付社債信託法及び社債、株式等の振替に関する法律の適用は、ないものとする。
ア 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者及び社債発行会社に対して招集の通知を発しなければならないが、社債権者集会に関する事項を公告する必要はない。
イ 社債発行会社は、その有する自己の社債について、社債権者集会における議決権を有しない。
ウ 社債権者集会において議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、当該社債権者集会の日の1週間前までに、その社債券を供託しなければならない。
エ 社債権者集会に出席しない社債権者は、当該社債権者集会における議決権者の数の多寡にかかわらず、書面によって議決権を行使することができる。
オ 社債権者集会において社債の全部についてその支払の猶予を可決するには、議決権者の議決権の総額の3分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
ア 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者及び社債発行会社に対して招集の通知を発しなければならないが、社債権者集会に関する事項を公告する必要はない。
イ 社債発行会社は、その有する自己の社債について、社債権者集会における議決権を有しない。
ウ 社債権者集会において議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、当該社債権者集会の日の1週間前までに、その社債券を供託しなければならない。
エ 社債権者集会に出席しない社債権者は、当該社債権者集会における議決権者の数の多寡にかかわらず、書面によって議決権を行使することができる。
オ 社債権者集会において社債の全部についてその支払の猶予を可決するには、議決権者の議決権の総額の3分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
- アエ
- アオ
- イウ
- イエ
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この過去問の解説 (3件)
01
社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合に、社債権者集会を招集するには、社債権者集会に関する事項を公告しなければなりません。
イ 〇
自己社債については、議決権はありません。
ウ ×
無記名社債の社債権者が、社債権者集会において議決権を行使しようとする場合は、社債券を供託するのではなく、当該社債権者集会の日の1週間前までに、社債券を招集者に提示する必要があります。
エ 〇
社債権者は、書面によって議決権を行使する権利を、当然有しています。
オ ×
社債権者集会において社債の全部についてその支払の猶予を可決するには、特別決議が必要です。よって、決議要件は、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の賛成になります。
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02
正解4
ア誤
当該事例の場合は、社債券者集会に関する事項を公告しなければなりません。
イ正
その通り。社債発行会社自身が有する社債の議決権を行使することはできません。
ウ誤
無記名社債の議決権の行使要件は債権者集会の1週間前までに社債券を提示することです。
エ正
社債権者の便宜を図るため、議決権者の数の多寡にかかわらず、社債券者集会に出席しない者は書面によって議決権を行使することが出来ます。
オ誤
会社法第724条は、社債権者集会における決議要件を定めています。一般的な事項の決議には、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える同意が必要です。一方、特定の重要事項の決議には、議決権者の議決権総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権総額の3分の2以上の同意が必要とされています。
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03
正しい選択肢はイとエです。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び社債権者集会に関する事項を公告しなければなりません(会社法720条4項参考)。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 会社法723条2項では、社債権者集会において、前項の決議をする場合を除き、社債権者は、その有する当該種類の社債の金額に応じて、議決権を有すると規定していますが、会社法724条に、社債発行会社が有する自己の社債については、議決権を行使することができないと規定されています。したがって、本選択肢は正しいです。
ウ. 会社法723条3項では、議決権を行使しようとする無記名社債の債権者は、社債権者集会の日の1週間前までに、その社債券を招集者に提示しねければならない、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 会社法726条1項では、社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 会社法724条2項、706条1項1号では、社債権者集会において、支払いの猶予に関する事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、出席した議決権者の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
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