問題
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担保権の登記に関す次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、判決による登記及び代位による登記については、考慮しないものとする。
ア Aを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後、AからBに対して債権一部譲渡を登記原因とする当該抵当権の一部の移転の登記がされている場合において、当該抵当権の被担保債権のうちAの債権のみが弁済されたときは、「 Aの債権弁済 」を登記原因として、抵当権の変更の登記を申請することができる。
イ 元本が確定した根抵当権の登記名義人の所在が知れない場合には、当該根抵当権の目的である不動産の所有権の登記名義人は、当該根抵当権の登記名義人の所在が知れないことを証する情報及び当該根抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報を提供して、単独で当該根抵当権の登記の抹消を申請することができる。
ウ 抵当権の登記名義人の所在が知れず、かつ、当該抵当権の登記に利息及び損害金に関する定めのいずれの記録もない場合には、当該抵当権の目的である不動産の所有権の登記名義人は、当該抵当権の登記名義人の所在が知れないことを証する情報、被担保債権の弁済期を証する情報及び当該弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権の元本の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報を提供して、単独で当該抵当権の登記の抹消を申請することができる。
エ 不動産質権者が、不動産質権の目的である不動産の所有者との間で、その不動産の管理費用の支払、公租公課の負担を負わない旨を定めたときは、その定めを登記することができる。
オ 根抵当権者Aが、抵当不動産に対するBによる滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過した後に、当該根抵当権の後順位の根抵当権者Cに対して根抵当権の順位の譲渡をしたときは、Aは、当該根抵当権の順位の譲渡の登記を申請することなく、単独で当該根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。
ア Aを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後、AからBに対して債権一部譲渡を登記原因とする当該抵当権の一部の移転の登記がされている場合において、当該抵当権の被担保債権のうちAの債権のみが弁済されたときは、「 Aの債権弁済 」を登記原因として、抵当権の変更の登記を申請することができる。
イ 元本が確定した根抵当権の登記名義人の所在が知れない場合には、当該根抵当権の目的である不動産の所有権の登記名義人は、当該根抵当権の登記名義人の所在が知れないことを証する情報及び当該根抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報を提供して、単独で当該根抵当権の登記の抹消を申請することができる。
ウ 抵当権の登記名義人の所在が知れず、かつ、当該抵当権の登記に利息及び損害金に関する定めのいずれの記録もない場合には、当該抵当権の目的である不動産の所有権の登記名義人は、当該抵当権の登記名義人の所在が知れないことを証する情報、被担保債権の弁済期を証する情報及び当該弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権の元本の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報を提供して、単独で当該抵当権の登記の抹消を申請することができる。
エ 不動産質権者が、不動産質権の目的である不動産の所有者との間で、その不動産の管理費用の支払、公租公課の負担を負わない旨を定めたときは、その定めを登記することができる。
オ 根抵当権者Aが、抵当不動産に対するBによる滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過した後に、当該根抵当権の後順位の根抵当権者Cに対して根抵当権の順位の譲渡をしたときは、Aは、当該根抵当権の順位の譲渡の登記を申請することなく、単独で当該根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問58 )