司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問59
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問題
平成27年度 司法書士試験 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aを所有権の登記名義人とする土地につき、売買予約を登記原因としてB及びCを仮登記の登記権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記をした後、Bがその所有権移転請求権を放棄したときは、放棄を登記原因として、BからCへの当該所有権移転請求権の移転の登記を申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない。
ウ 土地に代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされている場合において、当該所有権移転請求権について、滞納処分による差押えの登記の嘱託をすることはできない。
エ 停止条件付所有権の移転の仮登記がされた土地につき、当該仮登記の登記名義人に錯誤があるときは、真正な登記名義の回復を登記原因として、当該仮登記の移転の登記を申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする土地につき、売主Aと買主Bとの間で、売買代金が完済されたときに当該土地の所有権が移転する旨の特約付きの売買契約を締結した場合において、当該売買代金が完済されていないときは、登記原因を「 年月日売買(条件 売買代金完済)」とする条件付所有権の移転の仮登記を申請することができる。
ア Aを所有権の登記名義人とする土地につき、売買予約を登記原因としてB及びCを仮登記の登記権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記をした後、Bがその所有権移転請求権を放棄したときは、放棄を登記原因として、BからCへの当該所有権移転請求権の移転の登記を申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない。
ウ 土地に代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされている場合において、当該所有権移転請求権について、滞納処分による差押えの登記の嘱託をすることはできない。
エ 停止条件付所有権の移転の仮登記がされた土地につき、当該仮登記の登記名義人に錯誤があるときは、真正な登記名義の回復を登記原因として、当該仮登記の移転の登記を申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする土地につき、売主Aと買主Bとの間で、売買代金が完済されたときに当該土地の所有権が移転する旨の特約付きの売買契約を締結した場合において、当該売買代金が完済されていないときは、登記原因を「 年月日売買(条件 売買代金完済)」とする条件付所有権の移転の仮登記を申請することができる。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (4件)
01
仮登記名義人であるBがその所有権移転請求権を放棄したときは、放棄を登記原因として、BからCへの当該所有権移転請求権の移転の登記を申請することができます。
イ 〇
離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできません。
ウ ×
代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされている場合であっても、当該所有権移転請求権について、滞納処分による差押えの登記の嘱託をすることができます。
エ ×
停止条件付所有権の移転の仮登記に錯誤があるときでも、真正な登記名義の回復を登記原因として、当該仮登記の移転の登記を申請することはできません。
オ 〇
売買代金が完済されたときに当該土地の所有権が移転する旨の特約付きの売買契約を締結した場合において、当該売買代金が完済されていないときは、登記原因を「 年月日売買( 条件売買代金完済 )」とする条件付所有権の移転の仮登記を申請することができます。
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02
ア…正しいです。2号仮登記に基づく本登記の際には、本登記原因が仮登記原因と関連があることが必要なため、通常「売買予約」が仮登記原因の場合には、「売買」を本登記原因としますが、売買予約を原因としてBおよびCを仮登記の登記権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記をした後、Bがその所有権移転請求権を放棄したときは、「放棄」を登記原因として、BからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請できます(先例)。
イ…正しいです。離婚前に、財産分与の予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記はできません(昭57・1・16民三251号回答)。離婚は予約のできる契約行為ではなく、財産分与も離婚の結果生じるもので、予約の対象とはならないからです。
ウ…誤りです。土地に代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされている場合において、当該所有権移転請求権について、滞納処分による差押えの登記を嘱託できます(先例)。
エ…誤りです。停止条件付所有権の移転の仮登記に対し、真正な登記名義の回復を登記原因として当該仮登記の移転の登記を行うことは認められていません(昭40・7・11民事甲1850号局長回答)。仮登記は同一の権利に対して複数設定できてしまうため、無効な仮登記を、その順位を保全したまま移転できるとすると、無効な仮登記が有効な仮登記と同一に扱われることになってしまい、仮登記上の債務者と後順位の利害関係人の利益を害するおそれがあるためと解されています。
オ…正しいです。条件付所有権の移転の仮登記を設定する場合には、登記原因において停止条件をかっこ書にします。したがって、売買代金の完済を条件とした場合には、登記原因を「年月日売買(条件 売買代金完済)」として所有権の移転の仮登記の申請ができます(昭58・3・2民三1308号回答)。
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03
誤っている選択肢はウとエなので、4が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 先例は、B及びCが仮登記の登記権利者となって、Aの所有する不動産について売買予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記をした後、Bが当該所有権移転請求権を放棄した場合、放棄を登記原因として、BからCへの当該所有権移転請求権の移転の登記を申請することができる、としています(昭和35年2月5日民甲285参照)。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 先例は、離婚前に財産分与の予約を登記原因として、所有権移転請求権の仮登記を申請することはできない、としています(昭和57年1月16日民3.251参照)。従って、本選択肢は正しいです。
ウ. 先例は、代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がなされている場合において、当該所有権移転請求権を目的とする滞納処分による差押えの登記を嘱託することができる、としています(昭和32年8月8日民甲1431参照)。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 先例は、仮登記のなされた停止条件付所有権を、真正なる登記名義の回復を登記原因としてする移転登記の申請はすることができない、としています(昭和41年7月11日民甲1850参照)。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 先例は、Aを所有権の登記名義人とする土地について、売主Aと買主Bとの間で、所有権の移転時期が売買代金の完納時とされている特約付きの売買契約が締結された場合において、当該売買代金が完済されていない時は、登記原因を「年月日売買(条件 売買代金完済)」とする停止条件付所有権移転の仮登記を申請することができる、としています(昭和58年3月2日民3.1308参照)。従って、本選択肢は正しいです。
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04
ア 正しい
B及びCが、A不動産について売買予約を登記原因とした所有権移転請求権の保全の仮登記を受けた後に、Bが当該所有権移転請求権を放棄した場合には、放棄を登記原因として、BからCへの当該請求権の移転登記を申請することができます(昭和35年2月5日民甲285号)。
イ 正しい
離婚を条件とした財産分与の予約は、法的に効力を有せず、財産分与の予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記は受理されません(昭和57年1月16日民三251号回答)。
ウ 誤り
仮登記により保全されている代物弁済予約による所有権移転請求権について、滞納処分による差押えの登記を嘱託することは可能です(昭和32年8月8日民甲1431号通達)。
エ 誤り
「真正な登記名義の回復」を登記原因として、停止条件付所有権の移転登記をすることはできません(昭和41年7月11日民甲1850号回答)。
オ 正しい
所有権の移転時期を売買代金の完済時とする旨の特約付きの売買契約が締結された場合、登記原因を「年月日売買(条件 売買代金完済)」とする停止条件付所有権の移転の仮登記をすることができます(昭和58年3月2日民三1308号回答)。
以上から、誤っている肢はウとエであり、4が正解となります。
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