問題
なお、イの場合を除き、判決による登記及び代位による登記については、考慮しないものとする。
ア Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請する場合において、Aの相続財産管理人の選任の審判書の記載によって、当該相続財産管理人の選任が相続人不存在によるものであること及びAの死亡年月日が明らかであるときは、その添付情報として、Aの相続を証する戸籍謄本を提供することは要しない。
イ Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、Aの相続人の不存在が確定した後、特別縁故者Cが家庭裁判所の審判によって甲土地のAの持分の分与を受けたときは、Cは、その審判に基づき、単独でAの持分の移転の登記の申請をすることができる。
ウ Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、Bが持分を放棄したときは、Aの相続財産管理人は、単独でBからAの相続財産法人へのBの持分の移転の登記を申請することができる。
エ Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、特別縁故者不存在確定を登記原因とするAからBへのAの持分の移転の登記は、Bが単独で申請することはできない。
オ 特別縁故者不存在確定を登記原因とするAからBへのAの持分の移転の登記は、相続人の捜索の公告の日から6か月後の日を登記原因の日付として申請することができる。