司法書士の過去問
平成25年度
午前の部 問21

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成25年度 司法書士試験 午前の部 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

認知に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  嫡出の推定に関する民法の規定により夫と子との間の父子関係が推定される場合であっても、当該夫以外の男性と当該子との間に血縁上の親子関係があるときは、当該男性は、当該子を認知することができる。

イ  未成年者である父が子を認知するには、当該父の法定代理人の同意を要しない。

ウ  父が成年の子を認知するには、当該子の承諾がなければならない。

エ  父が胎内に在る子を認知する場合には、母の承諾を得ることを要しない。

オ  母が親権者となっている子について、当該母と婚姻関係にない父が認知をしても、当該認知によって当該父が親権者となることはないが、父母の協議で、親権者を母から父に変更することができる。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2(ア、エが誤り)です。

ア 誤り。
 既に他者の嫡出子となっている子につき、重畳的に認知をすることはできません。本件事例にて仮に真実の父が認知をするのであれば、親子関係の不存在確認を経て現行の父子関係を切断する必要があります。

イ 正しい。
 成年被後見人であっても、認知については単独で行うことが可能です(780条)。身分行為については制限行為能力者についてもその意思を尊重する趣旨です。

ウ 正しい。
 782条の規定です。子の成年後の認知については、子の福祉の増進よりもむしろ認知者の親族関係の形成による扶助の期待が主眼であることが多く、子に決定権を委ねるべきと認められることが趣旨とされています。

エ 誤り。
 胎児の認知には母の承諾が必要です(783条)。

オ 正しい。
 認知自体に親権を発生させる効力はありませんが、協議にて認知者に親権を付与することは可能です(819条4項)。

参考になった数18

02

正解 2

ア 誤り
嫡出子の推定を受け、法律上の親子関係が存在している場合は、その親子関係を否定した上でなければ、認知をすることはできません。

イ 正しい
認知をするには、父が未成年者であっても、その法定代理人の同意を要しません(民法780条)。

ウ 正しい
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができません(民法782条)。

エ 誤り
父は、胎内にある子でも、認知することができますが、この場合、母の承諾を得なければなりません(民法783条1項)。

オ 正しい
父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行うことになります(民法819条4項)。

以上から、誤っている肢はアとエであり、2が正解となります。

参考になった数6

03

正解は 1 です。

誤っている選択肢はアとウなので、1が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 認知は、嫡出ではない子に対して法律上の親子関係を発生させる行為です。既に嫡出子の推定を受け、法律上の親子関係が存在しているときには、その親子関係を否定した上でなければ、認知をすることができません。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 民法780条で「認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であっても、その法定代理人の同意を要しない」と規定しています。従って、本選択肢は正しい記述です。

ウ. 民法782条では「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない」と規定しています。従って、本選択肢は正しい記述です。

エ. 民法783条1項で「父は、胎内にある子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない」と規定しています。従って、本選択肢は誤っています。

オ. 民法819条4項で、父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めた場合に限り、父が行う、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。




参考になった数5