司法書士の過去問
平成25年度
午前の部 問33
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問題
平成25年度 司法書士試験 午前の部 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
債権者の異議手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 他の会社の事業の全部の譲受けをする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該譲受けについて異議を述べることができる。
イ 株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。
ウ 組織変更をする合名会社の債権者は、当該合名会社に対し、当該組織変更について異議を述べることができる。
エ A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる。
オ C株式会社が新設分割をしてD株式会社を設立する場合において、新設分割によりD株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額がC株式会社の総資産額の5分の1を超えないときは、当該新設分割後にC株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人としてD株式会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができないC株式会社の債権者は、C株式会社に対し、当該新設分割について異議を述べることができない。
ア 他の会社の事業の全部の譲受けをする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該譲受けについて異議を述べることができる。
イ 株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。
ウ 組織変更をする合名会社の債権者は、当該合名会社に対し、当該組織変更について異議を述べることができる。
エ A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる。
オ C株式会社が新設分割をしてD株式会社を設立する場合において、新設分割によりD株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額がC株式会社の総資産額の5分の1を超えないときは、当該新設分割後にC株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人としてD株式会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができないC株式会社の債権者は、C株式会社に対し、当該新設分割について異議を述べることができない。
- アイ
- アウ
- イオ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はウとエで、4が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 会社法上、事業譲渡の当時会社において債権者異議手続きは要求されていません。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 欠損てん補のために資本金の額の減少がなされる場合には、債権者異議手続きを不要とする会社法上に規定は存在しないため、本選択肢は誤りです。
ウ. 組織変更をする持分会社の債権者は、当該持分会社に対して、当該組織変更について、異議を述べることができます。(会社法781条2項、779条1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 吸収合併存続会社の債権者は、当該吸収合併について異議を述べることができます。(会社法799条1項1号)。このことは、吸収合併消滅会社の発行済株式の全部を吸収合併存続会社が保有する場合でも、変わりありません。従って、本選択肢は正解です。
オ. 新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができない新設分割会社の債権者は、当該新設分割株式会社に対して、当該新設分割に異議を述べることができます。(会社法810条1項2号参照)。これは、新設分割により、承継させる資産の帳簿価額の合計額が、新設分割株式会社の5分の1を超えない時であっても変わりありません。従って、本選択肢は誤りです。
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02
ア 誤り。
事業譲渡等(会社法467条1項1号~4号所定の行為)には事業の全部の譲受が含まれ、反対株主には株式買取請求権が認められていますが(469条)、債権者の異議手続きについては法定されていません。よって本肢は誤りです。
イ 誤り。
資本金または準備金の額の減少に際しては原則として債権者異議の手続きが要求され(会社法449条)、例外として債権者異議手続きが不要とされているのは準備金のみを減少する場合であって499条但書に該当するときのみです。よって、資本金の額の減少にあっては債権者は異議を述べることができます。
ウ 正しい。
持分会社の組織変更には、債権者異議の手続きを経ることが必要です(会社法779条、781条2項)。なお、781条2項の準用する779条は株式会社の組織変更にかかる定めであり、畢竟株式会社の組織変更にあっても債権者異議の手続きは必要であるということになります。
エ 正しい。
吸収合併存続会社の債権者は、吸収合併に対し異議を述べることができます(会社法799条)。そして、本条には特別支配会社の場合の例外規定等は設けられておりませんので、合併の相手方たる吸収合併消滅会社が完全子会社であったとしても異議手続きの要否に相違はありません。
オ 誤り。
会社法805条所定の簡易新設分割(新設分割により新設分割設立株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額の5分の1を超えないとき)の場合、株主総会による新設分割契約の承認(会社法804条)は不要であり、反対株主の株式買取請求権も行使できませんが(会社法806条)、債権者異議手続きについては原則通り実施することが必要です(会社法810条)。
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03
正解は4。
ア:誤
事業譲渡については、債権者の異議手続を定められていません。
よって、誤った記述です。
イ:誤
株式会社が資本金・準備金の額を減少する場合には、債権者は異議を述べることができます(会社法449条1項本文)。同項ただし書は、「準備金」の額のみを減少する場合には例外的に異議を述べることができないとしていますが、問題になっているのは「資本金」の額の減少ですので、例外は認められません。
よって、誤った記述です。
ウ:正
合名会社を含む持分会社が組織変更をする場合、その持分会社の債権者は異議を述べることができます(会社法781条2項、779条)。
よって、正しい記述です。
なお、条文の読み方について、「組織変更をする株式会社」とあるのを「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」とされているのは、779条3項(各別の催告)についてであることにも注意されるとよいでしょう。
エ:正
吸収合併をする場合、吸収合併存続株式会社の債権者は、吸収合併存続会社に対し、吸収合併について異議を述べることができます(会社法799条1項1号)。これについて、吸収合併をする当事会社間の資本関係による制約はされていません。
よって、正しい記述です。
オ:誤
新設分割をする場合、「新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者」は、新設分割株式会社に対し、新設合併について異議を述べることができます(会社法810条1項2号[「消滅株式会社等」の定義については、803条1項、「新設合併等」の定義については804条4項を参照])。
よって、誤った記述です。
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