問題
ア 合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる。
イ 合名会社は、社員が後見開始の審判を受けたことによっては退社しない旨を定めることができる。
ウ 合名会社の社員が退社した場合には、当該合名会社は、当該社員の持分の払戻しに際し、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
エ 合名会社を退社した社員は、その退社後に生じた当該合名会社の債務について、これを弁済する責任を負わない。
オ 合名会社がその商号中に退社した社員の氏名を用いている場合には、当該社員は、当該合名会社に対し、その氏名の使用をやめることを請求することができる。