司法書士の過去問
平成26年度
午後の部 問36
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問題
平成26年度 司法書士試験 午後の部 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
送達に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
イ 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
ウ 送達を受けるべき者が送達場所とともに送達受取人を受訴裁判所に届け出た場合には、当該送達を受けるべき者に出会った場所においてした送達は、その者がその送達を受けることを拒まなかったときでも、無効である。
エ 就業場所以外の場所でする補充送達は、送達を受けるべき者が実際にその書類の交付を受けて内容を了知しなければ、無効である。
オ 書留郵便に付する送達は、送達を受けるべき者に到達したか否か及びいつ到達したかにかかわらず、その発送の時にその効力を生ずる。
ア 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
イ 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
ウ 送達を受けるべき者が送達場所とともに送達受取人を受訴裁判所に届け出た場合には、当該送達を受けるべき者に出会った場所においてした送達は、その者がその送達を受けることを拒まなかったときでも、無効である。
エ 就業場所以外の場所でする補充送達は、送達を受けるべき者が実際にその書類の交付を受けて内容を了知しなければ、無効である。
オ 書留郵便に付する送達は、送達を受けるべき者に到達したか否か及びいつ到達したかにかかわらず、その発送の時にその効力を生ずる。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 5 です。
誤っている選択肢はウとエなので、5が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権で行います(民事訴訟法98条1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人に行います(民事訴訟法102条1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
ウ. 当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける場所に加えて、送達受取人を届け出ることができますが、この届出をした者が送達を受けることを拒まない場合には、その者に出会った場所において送達をすることができます(民事訴訟法104条1項、105条参照)。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わなかったときは、使用人その他の従業員又は同居者であって、書類の受領いついて相当のわきまえのある者に書類を交付することができます(民事訴訟法106条1項参照)。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 書類を書留郵便で発送した場合には、その送達の時に、送達があったものとみなされます(民事訴訟法107条3項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
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02
民事訴訟法98条。送達は特別定めがある場合を除き職権で行います。
イ正
民事訴訟法102条。訴訟無能力者に対する送達は法定代理人にします。
ウ誤
当該記述の場合に送達を受けるべきものが送達を受けることを拒まないときは有効です。
エ誤
補充送達の場合は本人が実際に書類の交付を受けなくても有効です。
オ正
書留郵便による送達は発送時に送達があったものとみなされます。
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03
ア 正しい
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権で行います(民事訴訟法98条1項)。
イ 正しい
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人に行います(民事訴訟法102条1項)。
ウ 誤り
送達を受けるべき者が送達場所とともに送達受取人を受訴裁判所に届け出た場合において、通達を受けるべき者が送達を受けることを拒まないときには、その者に出会った場所において送達を行うことができます(民事訴訟法105条後段)。
エ 誤り
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業員又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができます(民事訴訟法106条1項)。
オ 正しい
書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなされます(民事訴訟法107条3項)。
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