司法書士の過去問
平成26年度
午後の部 問37
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問題
平成26年度 司法書士試験 午後の部 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
当事者が期日に欠席した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに記載した事実でなければ、主張することができない。
イ 当事者が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終了することができる。
ウ 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、することができない。
エ 請求の放棄をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができない。
オ 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
ア 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに記載した事実でなければ、主張することができない。
イ 当事者が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終了することができる。
ウ 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、することができない。
エ 請求の放棄をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができない。
オ 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 5 です。
誤っている選択肢はウとエなので、5が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る)に記載した事実でなければ、主張することができません(民事訴訟法161条3項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 民事訴訟法166条では、当事者が期日に出頭せず、又は民事訴訟法162条の規定に定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は準備的口頭弁論を終了することがで切る、と規定しています。この規定は、民事訴訟法170条5項によって、弁論準備手続に準用されているので、本選択肢は正しいです。
ウ. 民事訴訟法183条では、証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 民事訴訟法266条2項では、請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものと見做すことができる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 民事訴訟法251条2項では、判決の言い渡しは、当事者が在廷していない場合においても、することができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
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02
口頭弁論に相手が在廷していないときに準備書面に記載された事実以外を主張できない。
イ正
当事者が弁論準備手続きに出頭しないときは裁判所は弁論準備手続きを終了させることができます。
ウ誤
証拠調べは当事者が出頭しない場合にもすることができます。
エ誤
裁判所は請求の放棄をする旨の書面を提出した当事者が出頭しないときでもその旨を陳述したものとみなすことができます。
オ正
判決の言い渡しは当事者が在廷していなくてもできます。
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03
ア 正しい
相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができません(民事訴訟法161条3項)。
イ 正しい
当事者が期日に出頭しないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができます(民事訴訟法166条)。この規定は、同法170条5項によって、弁論準備手続に準用されているため、当事者が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終了することができます。
ウ 誤り
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができます(民事訴訟法183条)。
エ 誤り
請求の放棄をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができます(民事訴訟法266条2項)。
オ 正しい
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができます(民事訴訟法251条2項)。
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