問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
債務者Aに対する債権者として、A所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円)、第2順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円)及び第3順位の抵当権者D(被担保債権額2400万円)がおり、また、無担保の一般債権者E(債権額400万円)がいる。甲土地の競売による配当金総額が5000万円であったとして、次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 抵当権の順位を、第1順位の抵当権者D、第2順位の抵当権者C及び第3順位の抵当権者Bと変更するためには、BとDの合意があれば足りる。
イ BがEに対して抵当権を譲渡した場合において、Eが当該抵当権を実行するためには、Eの債権の弁済期が到来していれば足り、Bの債権の弁済期が到来している必要はない。
ウ BがEに対して抵当権を譲渡した場合のBの配当額は200万円であり、BがEに対して抵当権を放棄した場合のBの配当額は360万円である。
エ BからDに対する抵当権の順位の譲渡又は放棄は、BとDの合意によってすることができ、A、C及びEの承諾は不要である。
オ BがDに対して抵当権の順位を譲渡した場合のBの配当額は580万円であり、BがDに対して抵当権の順位を放棄した場合のBの配当額は500万円である。
ア 抵当権の順位を、第1順位の抵当権者D、第2順位の抵当権者C及び第3順位の抵当権者Bと変更するためには、BとDの合意があれば足りる。
イ BがEに対して抵当権を譲渡した場合において、Eが当該抵当権を実行するためには、Eの債権の弁済期が到来していれば足り、Bの債権の弁済期が到来している必要はない。
ウ BがEに対して抵当権を譲渡した場合のBの配当額は200万円であり、BがEに対して抵当権を放棄した場合のBの配当額は360万円である。
エ BからDに対する抵当権の順位の譲渡又は放棄は、BとDの合意によってすることができ、A、C及びEの承諾は不要である。
オ BがDに対して抵当権の順位を譲渡した場合のBの配当額は580万円であり、BがDに対して抵当権の順位を放棄した場合のBの配当額は500万円である。
1 .
アイ
2 .
アウ
3 .
イオ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午前の部 問12 )