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司法書士の過去問 平成29年度 午後の部 問65

問題

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取締役会設置会社における、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。」旨の定めがある会社が、募集株式を引き受けようとする者と総数引受契約を締結した場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがあるときを除き、総数引受契約を承認した株主総会の議事録を添付しなければならない。
イ 出資の目的が金銭であり、募集株式の一部が自己株式である場合には、払込みがされた額の全額を増加する資本金の額とする募集株式の発行による変更の登記の申請をすることはできない。
ウ 出資の目的が金銭であり、募集株式の全部が新たに発行する株式である場合において、払込みがされた額の全額を資本金の額に計上するときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面の添付を要しない。
エ 会社法上の公開会社が発行する募集株式が譲渡制限株式である場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の割当てについて決定した取締役会の議事録を添付しなければならない。
オ 会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合において、その決定の日が当該委任の決議の日から1年以内であるときは、払込期日又は払込期間の末日が当該委任の決議の日から1年を経過しているときであっても、募集株式の発行による変更の登記の申請をすることができる。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イエ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問65 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は 3 です。

正しい選択肢はイとエなので、3が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア 取締役会設置会社である株式会社が、株主に割当を与えないでする募集株式の発行をする場合、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引き受けを行う契約(総数引受契約)を締結する場合で、当該募集株式が譲渡制限株式である時は、株式会社は定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、総数引受契約の承認を受けなくてはなりません。従って、本選択肢は誤りです。

イ 自己株式を交付して払い込みを受けた場合にはその分資本金は増加しません。従って、募集株式の一部が自己株式である場合には、払込された額の全額を増加する資本金の額とする募集株式の発行の登記による変更の登記の申請をすることはできないので、本選択肢は正しいです。

ウ 募集株式の発行による変更の登記申請書には、資本金の額が会社法及び会社法計算規則に従って計上されたことを証する書面を添付する必要があります。従って、本選択肢は誤りです。

エ 会社法上の公開会社が譲渡制限株式である募集株式を発行する場合には、定款に別段の定めがある場合を除き、募集株式の割当に関する決定は株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によらねばなりません。従って、本選択肢は正しいです。

オ 会社法上の公開会社でない会社がする募集株式の発行における募集事項の決定は、株主総会の決議によって、取締役(取締役会設置会社にあっては取締役会)に委任することができます。そして、当該株主総会における委任の決議は、募集事項の決定における払込期日(払込期間を定めた場合にあってはその期間の末日)が当該委任の決議の日から1年以内の日である募集についてのみその効力を有します。従って、本選択肢は誤りです。

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3
正解は3です。募集株式を発行するとき、株式がすべて自己株式の場合は、資本金の額に一切計上することができません。

ア…誤りです。募集株式の発行において、譲渡制限株式の総数引受契約を行う場合、株主総会の特別決議(取締役会設置会社では取締役会決議)が必要です(204条2項、309条2項5号)。したがって、本問の場合は株主総会議事録ではなく、取締役会議事録が添付書面として必要になります(商業登記法46条2項)。

イ…正しいです。自己株式を含む募集株式の発行を行った場合、そのうち資本金として計上できる額は割合によって決められています(会社計算規則14条)。したがって、自己株式に対する払込みの額が含まれている金額全額を資本金の額に計上することはできません。

ウ…誤りです。資本金の額が適正に計上されたことを示すため、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面は必要です(商業登記規則61条9項)。

エ…正しいです。本問において譲渡制限株式を発行する場合、割当の決定機関は取締役会になるので、取締役会議事録が必要です(商業登記法46条2項)。なお、もし有利発行をする場合は、株主総会議事録も必要です。

オ…誤りです。株主総会の決議で、取締役会に募集事項の決定を委任した場合、その払込期日又は払込期間の末日が委任の決議の日から1年以内である募集についてのみ、その効力を有します(200条3項)。

2
正解 3

ア 誤り
募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければなりません(会社法205条2項)。
本肢の会社は取締役会設置会社であるため、総数引受契約を承認した取締役会の議事録を添付する必要があります。

イ 正しい
出資の目的が金銭であり、募集株式の一部が自己株式である場合、払込みがされた額のうち自己株式に相当する部分を資本金の額とすることはできません。

ウ 誤り
資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記規則61条9項)。

エ 正しい
募集株式が譲渡制限株式である場合には、募集株式の割当てに関する事項は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければなりません(会社法204条2項)。
本肢の会社は取締役会設置会社であるため、募集株式の割当てについて決定した取締役会の議事録を添付しなければなりません。

オ 誤り
会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合は、募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間(期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から一年以内の日である募集株式の発行についてのみその効力を有します(会社法200条3項)。

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