問題
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相隣関係に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。
1 .
他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の所有権を取得した者が、公道に至るため、袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有者に対して囲繞地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を主張するためには、袋地について所有権の移転の登記をしている必要がある。
2 .
分割によって袋地が生じた場合には、袋地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができるが、償金を支払わなければならない。
3 .
自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、成立しない。
4 .
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を自ら切り取ることができる。
5 .
土地の所有者は、隣地との境界の付近において建物を築造するため必要な範囲内で、その隣地の使用を請求することができる。
( 平成30年度 司法書士試験 午前の部 問9 )