司法書士の過去問
平成31年度
午後の部 問38
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問題
平成31年度 司法書士試験 午後の部 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
口頭弁論に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、どれか。
ア 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場合において、被告が当該期日に出頭したときは、裁判所は、当該原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなして当該被告に弁論をさせなければならない。
イ ロ頭弁論の方式に関する規定の遵守は、口頭弁論調書が滅失したときを除き、口頭弁論調書によってのみ証明することができる。
ウ 訴訟代理人がある場合であっても、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができる。
工 当事者の申立てがなくても、裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
オ 裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合には、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすることができる。
ア 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場合において、被告が当該期日に出頭したときは、裁判所は、当該原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなして当該被告に弁論をさせなければならない。
イ ロ頭弁論の方式に関する規定の遵守は、口頭弁論調書が滅失したときを除き、口頭弁論調書によってのみ証明することができる。
ウ 訴訟代理人がある場合であっても、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができる。
工 当事者の申立てがなくても、裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
オ 裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合には、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすることができる。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解2
ア 誤り
原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場合において、被告が当該期日に出頭したときは、裁判所は、当該原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなして当該被告に弁論をさせることができます(民事訴訟法158条)。
よって、出頭した被告に弁論をさせることは、義務的ではありません。
イ 正しい
口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、口頭弁論調書が滅失したときを除き、口頭弁論調書によってのみ証明することができます(民事訴訟法160条3項)。
ウ 正しい
訴訟代理人がある場合であっても、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができます(民事訴訟法151条1項1号)。
エ 正しい
当事者の申立てがなくても、裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができます(民事訴訟法153条)。
オ 誤り
裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合(民事訴訟法152条1項)、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすることはできないと解されています。
以上から、誤っている選択肢はアとオとなり、2が正解となります。
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02
ア:誤
民事訴訟法158条は「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる」と規定していますが、これは被告に弁論をさせなければならないとまでは定めていません。
よって、誤った記述です。
イ:正
民事訴訟法160条3項は「口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りではない」と規定しています。そのため、口頭弁論の方式に関する規定の遵守は「調書によってのみ証明することができる」のが原則であり、口頭弁論調書以外によることができるのは、口頭弁論調書が滅失したという例外の場合のみです。
よって、正しい記述です。
ウ:正
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができます(民事訴訟法151条1項1号)。
よって、正しい記述です。
エ:正
民事訴訟法153条は「裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる」と定めているので、裁判所は、当事者の申立てを待たずに(職権で)、終結した口頭弁論の再開を命ずることができます。
よって、正しい記述です。
オ:誤
即時抗告ができる場合は個別の規定で定められますが、口頭弁論の制限を命ずる決定に対して即時抗告を認める規定は存在しません。
したがって、裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定に対して即時抗告をすることはできません。
よって、誤った記述です。
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03
ア:誤
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができます(民訴158)。
イ:正
口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書が滅失したときを除き、調書によってのみ証明することができます(民訴160Ⅲ)。
ウ:正
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができます(民訴151Ⅰ①)。
エ:正
裁判所は、当事者の申立てがなくても、終結した口頭弁論の再開を命ずることができます(民訴153)。
オ:誤
裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができます(民訴152Ⅰ)。
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