問題
ア 監査役会設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定する。
イ 監査役会設置会社の会計監査人は、その職務を行うに当たっては、その会社の使用人を使用することができる。
ウ 監査役会設置会社においては、会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役会に報告しなければならない。
エ 株式会社の計算書類及びその附属明細書が法令又は定款に適合するかどうかについて、会計監査人が監査役会と意見を異にするものでない場合には、会計監査人と意見を異にする監査役の意見が監査役会の監査報告に付記されているときであっても、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べることはできない。
オ 監査役会設置会社においては、会計監査人の報酬は、監査役会が決定する。