司法書士の過去問
令和4年度
午前の部 問10
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問題
令和4年度 司法書士試験 午前の部 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地上権は、一筆の土地の一部にも設定することができる。
イ 地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在することのほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する。
ウ 無償の地上権は、設定することができない。
エ 地上権は、抵当権の目的とすることができない。
オ 建物所有目的の地上権が設定された土地の上にある地上権者が所有する建物が強制競売に付された場合には、その建物の買受人は、その地上権を取得することができない。
ア 地上権は、一筆の土地の一部にも設定することができる。
イ 地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在することのほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する。
ウ 無償の地上権は、設定することができない。
エ 地上権は、抵当権の目的とすることができない。
オ 建物所有目的の地上権が設定された土地の上にある地上権者が所有する建物が強制競売に付された場合には、その建物の買受人は、その地上権を取得することができない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
地上権に関する問題です。
アは正しいです。一物一権主義の例外です。同様に集合物譲渡担保も認められます。
イは正しいです。判例同旨です(最判昭45.5.28)。
ウは誤りです。266条1項が「地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合」について規定していますが、裏を返せば地代は地上権の成立要件ではないということです。債権における賃貸借が賃料が要件に含まれていることと対比で覚えましょう。
エは誤りです。369条2項で「地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。」と明記されています。
オは誤りです。強制競売の場合でも法定地上権が成立することはあります。
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02
地上権に関する問題です。
あまりなじみのない分野だと思いますが,試験では頻出事項です。
各自のお持ちのテキストの該当箇所を何回も読み,過去問を解くことで対応可能です。
ア・・正しいです。
これについては明文はありませんが,解釈上認められています。
ただ,地上権設定登記をするには,分筆登記が必要です。
イ・・正しいです。
明文の規定はありませんが,判例で認めています。
最判昭和45年5月28日は「①土地の継続的使用という外形的事実の存在,②その使用が地上権行使の意思に基づくことが客観的に表現されていること」を時効取得の要件としてあげています。
ア・・正しいです。
これについては明文はありませんが,解釈上認められています。
ただ,地上権設定登記をするには,分筆登記が必要です。
オ・・誤りです。
地上権については,法律の規定により取得する場合(法定地上権など)もあります。
イ・・正しいです。
明文の規定はありませんが,判例で認めています。
最判昭和45年5月28日は「①土地の継続的使用という外形的事実の存在,②その使用が地上権行使の意思に基づくことが客観的に表現されていること」を時効取得の要件としてあげています。
ウ・・誤りです。
地代は必ずしも支払わなくてもいいです(民法265条,266条参照)。
用益物権のうち地代等を必ず支払わないといけないのは,永小作権(小作料),賃借権(賃料)の2つです。
ウ・・誤りです。
地代は必ずしも支払わなくてもいいです(民法265条,266条参照)。
用益物権のうち地代等を必ず支払わないといけないのは,永小作権(小作料),賃借権(賃料)の2つです。
エ・・誤りです。
民法369条2項前段によれば,「地上権及び永小作権については,抵当権の目的とすることができる。」旨規定しています。
エ・・誤りです。
民法369条2項前段によれば,「地上権及び永小作権については,抵当権の目的とすることができる。」旨規定しています。
オ・・誤りです。
地上権については,法律の規定により取得する場合(法定地上権など)もあります。
以上から,アとイが正しいと言えます。
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03
地上権に関する問題です。
アは正しいです。
地上権は一筆の土地の一部にも設定することができます。
イは正しいです。
土地が継続で利用されているという外形的事実の存在がありその使用が地上権の行使に基づくことが客観的に表現されていることが地上権の取得時効成立の要件です。(最判昭45.5.28)
ウは誤りです。
地代を無償とする地上権設定もすることができます。
エは誤りです。
地上権も抵当権の目的にすることができます。
オは誤りです。
法定地上権が成立する可能性があります。
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