問題
ア 契約の本旨に反する借主の使用又は収益によって生じた損害の賠償請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
イ 借主が目的物の通常の必要費を支出したときは、貸主にその償還を請求することができる。
ウ 借主が目的物の改良のための費用を支出したときは、それによる目的物の価格の増加が現存していなくても、貸主は、その支出した金額の償還をしなければならない。
エ 借主が死亡したときは、使用貸借は終了する。
オ 期間及び使用収益の目的の定めのない使用貸借は、貸主がいつでも解除することができる。