問題
なお、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとする。
ア 株主総会は、株主の全員の同意がある場合には、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨が定められているときであっても、招集の手続を経ることなく開催することができる。
イ 会社法上の公開会社でない株式会社において、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めたときは、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して招集の通知を発しなければならない。
ウ 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされる。
エ 監査役設置会社においては、株主は、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
オ 代表取締役は、取締役の全員に対して自己の職務の執行の状況を報告すれば、これを取締役会に報告することを要しない。