司法書士の過去問
令和5年度
午前の部 問11

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

令和5年度 司法書士試験 午前の部 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の担保物権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
イ  動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、債務者の総財産について存在する。
ウ  動産質権は、設定行為に別段の定めがない場合には、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。
エ  不動産質権者は、設定行為に別段の定めがあっても、その債権の利息を請求することができない。
オ  抵当権は、金銭債権以外の債権を担保するためにも設定することができる。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

民法(担保物権全般)に関する問題です。問題文が短いので、問題文の読解に気を取られて正誤を誤るリスクが低くなるため、解きやすい問題といえます。

選択肢2. アオ

(ア)留置権者は、留置物から生じる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権に充当することができます(民法297条第1項)。従って、本肢は正しいです。

(イ)動産売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在します(民法321条)。本肢は、「総財産について生じる」としているため、誤りです。

(ウ)質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質権の保存の費用及び債務の不履行又は質権の隠れかた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保します。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りではありません(民法346条)。従って、本肢は誤りです。

(エ)不動産質権は利息を請求できません。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りではありません(民法358条、359条)。従って、本肢は誤りです。

(オ)抵当権は、金銭債権のみならず、例えば、物の引渡債権のような、金銭債権以外の債権を担保するために設定することができます。最終的に、金銭債権(損害賠償請求権等)になるものであれば、金銭債権でなくても、抵当権の被担保債権とすることができるので、本肢は正しいです。

まとめ

この問題は、文章が短いうえに、問われている事項が基本的な知識に関するものですので、問題の難易度は高くありません。試験では、こういう問題は必ず正答しなくてはなりません。

参考になった数29

02

留置権、先取特権、質権、抵当権など、担保物権の論点です。

選択肢2. アオ

ア 297条1項により、留置権者は、留置物から生じる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権に充当することができるとあるので、本肢は正解となります。
 

イ 321条により、動産売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在するとあり、本肢の、「総財産について生じる」とは異なります。よって、本肢は不正解となります。なお、総財産について生じるのは一般先取特権です。
 

ウ 346条により、質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質権の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りではないとあり、抵当権よりも範囲が広くなっています。本肢では設定行為に別段の定めがない場合としているので、原則通り、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しますから、不正解となります。
 

エ 358条により、不動産質権は原則は利息を請求できません。ただし、359条により、設定行為に別段の定めがあれば、利息を請求することが出来ます。従って、本肢は不正解となります。
 

オ 抵当権の被担保債権は、通常は金銭債権とされていますが、物の引渡債権など、金銭債権以外であっても、将来的に債務不履行による金銭債権(損害賠償債権)となる場合は設定が可能とされています。よって、本肢は正解となります。
 
 

解法のポイント

基本的な論点です。特に不動産質権と抵当権の違いを整理しておきましょう。質権の方が担保される債権の範囲が広い分、最大で10年という制限があります。

参考になった数5