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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問11

問題

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民法上の担保物権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
イ  動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、債務者の総財産について存在する。
ウ  動産質権は、設定行為に別段の定めがない場合には、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。
エ  不動産質権者は、設定行為に別段の定めがあっても、その債権の利息を請求することができない。
オ  抵当権は、金銭債権以外の債権を担保するためにも設定することができる。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問11 )
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この過去問の解説 (1件)

7

民法(担保物権全般)に関する問題です。問題文が短いので、問題文の読解に気を取られて正誤を誤るリスクが低くなるため、解きやすい問題といえます。

選択肢2. アオ

(ア)留置権者は、留置物から生じる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権に充当することができます(民法297条第1項)。従って、本肢は正しいです。

(イ)動産売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在します(民法321条)。本肢は、「総財産について生じる」としているため、誤りです。

(ウ)質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質権の保存の費用及び債務の不履行又は質権の隠れかた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保します。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りではありません(民法346条)。従って、本肢は誤りです。

(エ)不動産質権は利息を請求できません。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りではありません(民法358条、359条)。従って、本肢は誤りです。

(オ)抵当権は、金銭債権のみならず、例えば、物の引渡債権のような、金銭債権以外の債権を担保するために設定することができます。最終的に、金銭債権(損害賠償請求権等)になるものであれば、金銭債権でなくても、抵当権の被担保債権とすることができるので、本肢は正しいです。

まとめ

この問題は、文章が短いうえに、問われている事項が基本的な知識に関するものですので、問題の難易度は高くありません。試験では、こういう問題は必ず正答しなくてはなりません。

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