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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問15

問題

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根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  根抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
イ  根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更した場合において、元本の確定前にその変更について登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
ウ  根抵当権者は、元本の確定前において、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその根抵当権又はその順位を譲渡し、又は放棄することができる。
エ  根抵当権者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
オ  他人の債務を担保するため根抵当権を設定した者は、元本の確定後において現に存する債務の額がその根抵当権の極度額を超えるときは、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問15 )
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この過去問の解説 (1件)

6

民法(根抵当権)に関する問題です。根抵当権に関する問題は、毎年必ず出題されますので、十分な学習が必要です。

選択肢3. イオ

(ア)根抵当権は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができます(民法398条の3第1項)。普通抵当権のように、利息について最後の2年分に限定されないので、本肢は誤りです。

(イ)根抵当権者と設定者は、元本確定前において、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができます。ただし、元本確定前に変更の登記をしなかった場合には、その変更をしなかったものとみなされます(民法398条の4第1項、第3項)。従って、本肢は正しいです。

(ウ)元本確定前においては、根抵当権者は、民法第376条第1項の処分(根抵当権又はその順位の譲渡、放棄)をすることができません(民法398条の11第1項)。従って、本肢は誤りです。

(エ)債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は確定します(民法398条の20第1項)。しかし、根抵当権者が破産手続開始決定を受けた場合でも、元本は確定しないので、本肢は誤りです。

(オ)元本確定後において、現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためにその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗できる賃借権を設定した者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅を請求することができます(民法398条の22第1項)。従って、本肢は正しいです。

まとめ

司法書士は、実務でも根抵当権を取り扱うことが多いので、ここでよく根抵当権について理解を深めておけば、合格して実務についたときに役立ちます。

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