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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問16

問題

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履行遅滞に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。

ア  Aが死亡したら履行するとの履行期を定めた債務の債務者は、Aが死亡した後に履行の請求を受けていなくとも、Aの死亡を知った時から遅滞の責任を負う。
イ  指図証券に記載された期限の定めのある債務の債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
ウ  詐害行為取消権に基づく受領物返還債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
エ  返還時期の定めのない貸金の返還債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
オ  不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問16 )
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この過去問の解説 (1件)

4

民法(履行遅滞)に関する問題です。ややマイナーな分野からの出題なので、その分、難易度が上がります。

選択肢1. アウ

(ア)「Aが死亡した履行する」との履行期を定めた債務は、不確定期限付債務です。民法412条第2項は、債務の履行について不確定期限があるときは、その期限が到来した後に履行の請求を受けたとき又はその期限が到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う、と規定しています。したがって、本肢は正しいです。

(イ)指図証券の債務者は、その履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行を請求した時から遅滞の責任を負います(民法520条の9)。従って、本肢は誤りです。

(ウ)詐害行為取消権に基づく受領物返還債務は、期限の定めのない債務です(最高裁平成30年12月14日判決)。民法412条第3項は「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」と規定しているため、本肢は正しいです。

(エ)消費貸借契約において当事者が期限の定めをしなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることを要し(民法591条第1項)、貸主(債権者)が相当の期間を定めて返還の催告をしたときは、当該相当の期間が経過した時から、貸主が相当の期間を定めずに返還の催告をしたときは、当該催告から相当の期間を経過した時から、それぞれ、債務者は遅滞の責任を負います(大審院昭和5年6月4日判決、大審院昭和5年1月29日判決)。よって、本肢は誤りです。

(オ)不法行為による損害賠償請求権は、期限の定めのない債務となります。ただし、不法行為による損害賠償請求権は、被害者保護の観点から、不法行為時(損害の発生と同時)に遅滞に陥るとみなされます(最高裁昭和37年9月4日判決)。

まとめ

選択肢(イ)は、過去問でも非常にレアな論点なので、正誤を判断するのがかなり困難です。ただ、本問は組み合わせ問題ですので、この枝が分からなくても、その他の枝の正誤を間違えなければ、正答を導けます。

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