問題
ア Aが死亡したら履行するとの履行期を定めた債務の債務者は、Aが死亡した後に履行の請求を受けていなくとも、Aの死亡を知った時から遅滞の責任を負う。
イ 指図証券に記載された期限の定めのある債務の債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
ウ 詐害行為取消権に基づく受領物返還債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
エ 返還時期の定めのない貸金の返還債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
オ 不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。