問題
ア AがBに対して債権を有しており、その債権を保全するために必要があるときは、Aは、Bが有する債権者代位権を行使することができる。
イ 甲土地につき、AがBに対して所有権移転登記手続請求権を有し、BがCに対して所有権移転登記手続請求権を有しており、AがBのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使することができるときは、Aは、Cに対し、甲土地につき、CからA への所有権移転登記手続をすることを請求することができる。
ウ AがBに対して甲債権を有し、BがCに対して乙債権を有している場合には、Aが甲債権を被保全債権として乙債権を代位行使したとしても、乙債権について、消滅時効の完成は猶予されない。
エ AがBに対して甲債権を有し、BがCに対して乙債権を有している場合には、Aが、Cに対して乙債権の代位行使に係る訴えを提起し、Bに対して訴訟告知をした後であっても、Bは、乙債権を第三者Dに譲渡することができる。
オ AがBに対して金銭債権である甲債権を有し、BがCに対して金銭債権である乙債権を有している場合において、Aが、乙債権を代位行使して、自己にその金銭の支払をするように求めたときは、CがBに対して乙債権につき同時履行の抗弁権を有していても、Cは、Aに対して、その同時履行の抗弁権をもって対抗することはできない。