司法書士の過去問
令和5年度
午前の部 問18

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問題

令和5年度 司法書士試験 午前の部 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

請負に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  目的物の引渡しを要する請負契約においては、報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
イ  目的物の引渡しを要する請負契約においては、請負人が仕事を完成した後であっても、その目的物の引渡しが完了するまでは、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
ウ  注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、仕事を完成した後であっても、報酬の支払がされるまでは、注文者の破産手続開始を理由として請負契約を解除することができる。
エ  請負人が注文者に引き渡した目的物の品質が請負契約の内容に適合しない場合には、その不適合が注文者の供した材料の性質によって生じたものであり、かつ、請負人がその材料が不適当であることを知らなかったときであっても、注文者は、請負人に対して、履行の追完の請求をすることができる。
オ  請負契約が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法(請負)に関する問題です。この分野は、司法書士の民法においては頻出分野ですが、所有権や抵当権と比較するとややマイナーで、勉強が疎かになりがちですので、注意しなくてはなりません。

選択肢2. アオ

(ア)請負契約においては、報酬は、原則として、仕事の目的物の引き渡し同時に支払わなければなりません(民法633条)。従って、本肢は正しいです。

(イ)請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して、契約の解除をすることができます(民法641条)。この条文の反対解釈で、仕事が完成した後は、その損害を賠償しても、契約は解除できません。本肢は、仕事の完成後でも損害を賠償して契約を解除できるとしているため、誤りです。

(ウ)注文者が破産開始手続開始決定を受けた場合は、請負人または破産管財人は、契約の解除をすることができます。ただし、請負人による契約の解除については、仕事が完成した後は、この限りではありません(民法642条第1項)。本肢は、請負人は、仕事が完成した後でも、注文者の破産手続開始決定を理由として、契約の解除ができるとしているため、誤りです。

(エ)請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引き渡しを要しない場合には、仕事が終了したときに仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指示によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。本肢は、知りながら告げなかった時でも、履行の追完の請求をすることができるとしているため、誤りです。

(オ)請負契約が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち、過分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分は仕事の完成とみなされます。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて、報酬を請求することができます(民法634条)。従って、本肢は正しいです。

まとめ

この問題はすべて条文からの出題で、一般的には条文だけからの問題は簡単なのですが、民法(請負)に関する条文は長文が多いので、本問題は意外に難しくなっています。

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