司法書士の過去問
令和5年度
午前の部 問19

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問題

令和5年度 司法書士試験 午前の部 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

委任に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せはどれか。

ア  受任者は、委任者の許諾を得なくとも、やむを得ない事由があるときは、復受任者を選任することができる。
イ  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用の償還を請求することができるが、支出の日以後におけるその利息の償還を請求することはできない。
ウ  受任者が第三者との間で委任事務を処理するのに必要と認められる金銭債務を負った場合において、受任者が委任者に対して自己に代わってその弁済をすることを請求したときは、委任者は、受任者に対して他の売買契約に基づき代金支払債権を有していても、受任者による当該請求に係る権利を受働債権とし、受任者に対する当該代金支払債権を自働債権として、相殺することができない。
エ  受任者の利益をも目的とする委任については、その利益が専ら受任者が報酬を得ることによるものであるときであっても、これを解除した委任者は、受任者の損害を賠償する義務を負う。
オ  委任の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法(委任)に関する問題です。委任は、司法書士試験で毎年必ず出題される頻出分野です。実務でも大変重要ですので、しっかり学習しておく必要があります。

選択肢4. イエ

(ア)受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することはできません(民法644条の2第1項)。従って、本肢は正しいです。

(イ)受任者は、委任事務を処理するのに必要があると認めらる費用を支出したときは、委任者に対して、その費用及び支出の日以後におけるその利息を請求することができます(民法650条第1項)。本肢は、利息は請求できないとしているため、誤りです。

(ウ)最高裁昭和47年12月22日判決では、受任者が民法650条第2項前段の規定に基づき、委任者をして受任者に代わって第三者に弁済をなさしめうる権利を受働債権として、委任者が受任者に対して有する金銭債権を自働債権として相殺することはできない。と判断しています。従って、本肢は正しいです。ちなみに、判例上の民法650条第2項前段は、受任者は、委任事務を処理するのに必要と認めらる債務を負担したときは、委任者に対して、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる、という規定です。

(エ)委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます。そして、委任の解除をしたものは、やむを得ない事由があった場合を除き、委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものは除く)を目的とする委任を解除したときは、相手方の損害を賠償しなくてはなりません(民法651条第1項第2項)。本肢は、その利益がもっぱら受任者が報酬を得ることによるものであるときであっても、損害を賠償する義務を負うとしているため、誤りです。

(オ)賃貸借契約を解除した場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生じます(民法620条前段)。この規定は、民法652条によって、委任にも準用されます。従って、本肢は正しいです。

まとめ

この問題は、条文から4枝、判例から1枝の出題でした。ただし、(エ)が条文からの出題といっても、非常に間違いやすい論点なので、判例からの出題があることも考えると、全体としては難しい問題といえます。

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