問題
ア 普通養子縁組の届出をするには、証人を要しない。
イ 養子となる者が15歳未満である場合において、その父が親権を停止されているときは、養子となる者の法定代理人による縁組の承諾について、当該父の同意は不要である。
ウ 特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は、養子となることができない。
エ 養子に子がある場合には、養子縁組の日から、養子の子と養親及びその血族との間において、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
オ 普通養子縁組の当事者の一方が死亡した場合において、その後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。