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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問20

問題

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養子に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  普通養子縁組の届出をするには、証人を要しない。
イ  養子となる者が15歳未満である場合において、その父が親権を停止されているときは、養子となる者の法定代理人による縁組の承諾について、当該父の同意は不要である。
ウ  特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は、養子となることができない。
エ  養子に子がある場合には、養子縁組の日から、養子の子と養親及びその血族との間において、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
オ  普通養子縁組の当事者の一方が死亡した場合において、その後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イエ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問20 )
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この過去問の解説 (1件)

4

民法(養子)に関する問題です。令和5年度の司法書士試験は、民法第4編親族からは、2問出題されました。どちらも、組み合わせ問題となっています。

選択肢4. ウオ

(ア)民法739条第1項では「婚姻は、戸籍法の定めるところにより、届け出ることによって、その効力を生じる」と規定し、同第2項では「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又は、これらの者が口頭で、しなければならない」と規定しています。そして、民法799条によって、この規定は縁組に準用されているため、本肢は誤りです。

(イ)民法797条第1項は「養子となるものが15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる」と規定し、同第2項では、「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護すべき者が他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母が親権を停止されている者があるときでも、同様とする」と規定しています。従って、本肢は誤りです。

(ウ)家庭裁判所に特別養子縁組を請求する時に、15歳に達している者は、養子となることができません。また、特別養子縁組が成立するまでに18歳に達している者についても、同様です。(民法817条の5第1項)。従って、本肢は正しいです。

(エ)民法727条は「養子と養親及びその血族の間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生じる」と規定していますが、大審院昭和7年5月11日判例では、養子縁組前にすでに生まれていた養子の子と、養親及び養親の血族との間には、血族関係は生じないと判断されています。従って、本肢は誤りです。

(オ)民法811条第1項は「縁組の当事者は、その協議で、離縁することができる」と規定していますが、同第5項では「縁組と当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる」と規定しています。従って、本肢は正しいです。

まとめ

この問題は、5つある枝のうち、条文4枝、判例1枝の問題です。ただし、判例から出題といっても、(エ)の判例は有名判例ですので、もしかすると、条文に関する枝よりも簡単な枝といえます。(ウ)を正確に判定できれば、何とか解くことができるでしょう。

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