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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問21

問題

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未成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  未成年者に対して最後に親権を行う者であっても、管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできない。
イ  未成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、職権で未成年後見人を選任することができる。
ウ  未成年後見人が数人選任されている場合であっても、各未成年後見人は、未成年被後見人の身上の監護に関する権限を単独で行使することができる。
エ  家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる。
オ  親権を喪失した父又は母は、未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求することができない。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問21 )
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この過去問の解説 (1件)

3

民法(未成年後見)に関する問題です。問題文が短く端的でしたので、普段から条文を丁寧に読んでいる方であれば、正解できたと思います。

選択肢2. アエ

(ア)民法839条は「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りではない。」と規定しています。従って、本肢は正しいです。

(イ)民法840条は、「前条の規定(839条の規定)により未成年後見人となるべき者がいないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けた時も同様とする」と規定しています。設問は、未成年後見人が欠けた時は、裁判所が職権で未成年後見人を選任するとしているため、誤りです。

(ウ)民法857条の2第1項は「未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する」と規定しています。従って、本肢は誤りです。

(エ)民法847条では、後見人になることができないものとして①未成年者②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人③破産者④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びに配偶者及び直系血族⑤行方の知れない者、をあげています。この中に、法人は含まれないため、法人も未成年後見人になることができます。従って、本肢は正しいです。

(オ)民法841条は「父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について、親権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じた場合は、その父または母は、遅滞なく未成年後見人の選任を、家庭裁判所にしなければならない」と規定しています。本肢は、親権を喪失した父または母は、未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求できないとしているため、誤りです。

まとめ

本問は、(イ)や(オ)が、今までほとんど出題されていなかった条文の細かいところから出題されていますので、やや難しい枝となっています。

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