問題
ア 未成年者に対して最後に親権を行う者であっても、管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできない。
イ 未成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、職権で未成年後見人を選任することができる。
ウ 未成年後見人が数人選任されている場合であっても、各未成年後見人は、未成年被後見人の身上の監護に関する権限を単独で行使することができる。
エ 家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる。
オ 親権を喪失した父又は母は、未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求することができない。