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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問23

問題

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遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。

ア  被相続人が、生前、その所有する不動産を推定相続人の一人に贈与したが、その旨の登記が未了の間に、他の推定相続人に当該不動産の特定遺贈をし、その後相続の開始があった場合、当該贈与と遺贈による物権変動の優劣は、登記の具備の有無によって決まる。
イ  遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることもできる。
ウ  受遺者は、遺言者の死亡前であっても、遺贈の放棄をすることができる。
エ  秘密証書による遺言について、その方式に欠けるものがある場合には、当該遺言は、自筆証書による遺言の方式を具備しているときであっても、自筆証書による遺言として有効とはならない。
オ  疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方式によってした遺言は、法定の期間内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
   1 .
アエ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
ウオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問23 )
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この過去問の解説 (1件)

4

民法(遺言)の問題です。問題文が短く端的で、出題もすべて条文と有名判例からものですので、平易な問題といえます。

選択肢2. アオ

(ア)最高裁昭和46年11月16日判決では、贈与や遺贈は、意思表示による物権変動なので、原則のとおり民法が適用される。つまり、推定相続人の1人に対する生前贈与と、他の推定相続人に対する特定遺贈の効力が生じた場合、その優劣は、登記の具備の有無によって決まる、と判断しています。従って、本肢は正しいです。

(イ)民法975条は「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない」と規定しています。従って、本肢は誤りです。

(ウ)民法986条第1項は「受遺者は、遺言者の死亡後は、いつでも、遺贈の放棄をすることができる」と規定しています。その反対解釈で、受遺者は、遺言者の死亡前は、遺贈の放棄ができないことになりますので、本肢は誤りです。

(エ)民法971条は「秘密証書による遺言は、前条に定める方式(秘密証書遺言の方式)に欠けるものがあっても、民法968条に定める方式(自筆証書遺言に定める方式)を具備しているときは、自筆証書による遺言としての効力を有する」と規定しています。従って、本肢は正しいです。

(オ)民法976条第1項による、疾病その他の事由によって死亡の危機に迫った者が特別の方式によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求をして、その確認を得なければ、その効力を生じません(民法976条第4項)。従って、本肢は正しいです。

まとめ

(ア)は比較的簡単に正誤が判定できると思います。これを手掛かりに、正答は(ア)(エ)か(ア)(オ)に絞れます。(エ)が誤りであることも、比較的簡単にわかりますので、消去法で、(ア)(オ)が正答となります。

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