司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問25
この過去問の解説 (1件)
刑法(共犯)に関する問題です。問題文が短く、基本的な事項のみを問うていますので、比較的平易な問題です。司法書士試験では少数派の正誤問題となっています。
刑法60条は「人を教唆して犯罪を実行させた者は、すべて正犯とする」と規定し、同61条は「教唆者を教唆した者も、同様とする」と規定しています。よって、教唆者を教唆した者にも、教唆犯が成立するので、本肢は誤りです。
刑法60条は「人を教唆して犯罪を実行させた者は、すべて正犯とする」と規定しているので、教唆犯が成立するためには、教唆されたものが犯罪を実行する必要があります。よって、教唆された者が犯罪の実行に着手する前は、教唆犯は成立しないので、本肢は誤りです。
刑法64条は「拘留又は科刑のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない」と規定しています。従って、特別の規定がなくても処罰されるとする本肢は誤りです。
大審院昭和3年3月9日判決では「法令又は習慣により法的作為義務がある者が、犯罪行為を防止することが可能であるのに、その義務を怠り、これを防止せずに見逃した(不作為)によって犯罪行為を容易にしたといえる場合、作為による幇助犯と同視できることから、不作為による幇助犯が成立する」と判断しています。従って、不作為による幇助犯は成立しないとする本肢は誤りです。
大審院大正14年1月22日判決では「幇助犯が成立するためには、正犯が幇助することが必要であるところ、幇助犯が罰せらるのは、幇助者が正犯の実行行為を通して間接的に他人の法益を侵害する点にあることから、幇助の故意は、正犯の実行行為を認識してこれを幇助する意思があれば足り、幇助者と正犯者との間に犯罪についての相互的な意思の連絡は必ずしも必要でない」と判断しています。従って、本肢は正しいです。
正誤問題は、組み合わせ問題よりも、全部の枝の正誤を正確に判断できないと正解できないので、その点で難しくなりますが、その分、各枝の内容が平易になる傾向があります。
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